上肢の欠損後遺障害

第1級の6 両上肢を肘関節以上で失ったもの
第4級の4 1上肢を肘関節以上で失ったもの

●上肢を肘関節以上で失ったものとは下記のどれかに該当する人をいいます。

1.肩の関節において、肩甲骨と上腕骨が離れたもの
2.肩の関節と肘の関節の間で上肢を切断したもの
3.肘の関節で、上腕骨と橈骨または尺骨が離れたもの

第2級の3 両上肢を手関節以上で失ったもの
第5級の2 1上肢を手関節以上で失ったもの

●上肢を手関節以上で失ったものとは下記のどれかに該当する人をいいます。

1.肘の関節と手の関節の間で上肢を切断したもの
2.手の関節で、橈骨または尺骨と手根骨が離れたもの

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