次のいずれかによって、頚部、胸椎、腰椎の稼動域が参考稼動域角度の2分の1以下に制限される後遺障害が等級の対象です。
1、頚部、胸椎、腰椎に残っている圧迫骨折等がレントゲン等で確認できること
2、頚部、胸椎、腰椎に脊柱固定手術が行われたもの
3、項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたものも含まれます。
骨折だから容易に等級が認められると油断はできません。
なぜなら、ある被害者が交通事故当初から弁護士委任をしていて、その弁護士先生が後遺障害を事前認定で申請し14級が認定されたことを不満に当事務所へ依頼がきました。
そして、後遺障害の異議申し立てを被害者請求で行い8級へ変更したといった事案があるからです。

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