体幹骨の変形とは裸になったときに、明らかに確認できる骨の変形がある程度のものを後遺障害等級の対象とします。
ですので、レントゲンで始めて確認できる程度の骨の変形は、後遺障害として認定されません。
この場合はアプローチを変えて後遺障害戦略を練ります。
また、肋骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、肋骨全体を一つとして一つの後遺障害として認定されます。
つまり、一本に後遺症が残っても、5本に後遺症が残っても後遺障害等級は変わらないということです。なお、ろく軟骨(肋骨の軟骨についても同様に扱います。
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