体幹骨の変形 第12級の5

体幹骨の変形とは裸になったときに、明らかに確認できる骨の変形がある程度のものを後遺障害等級の対象とします。

ですので、レントゲンで始めて確認できる程度の骨の変形は、後遺障害として認定されません。
この場合はアプローチを変えて後遺障害戦略を練ります。

また、肋骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、肋骨全体を一つとして一つの後遺障害として認定されます。

つまり、一本に後遺症が残っても、5本に後遺症が残っても後遺障害等級は変わらないということです。なお、ろく軟骨(肋骨の軟骨についても同様に扱います。

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  1. くり より:

    5月26日に事故に遭い骨盤の出っ張りが車にはねられて地面にぶつけた左側と右側で違うのが気になってしかたがありません。医者に言ってもそんなところは骨折しないと言われてレントゲンとってもらっていませんし、骨の変形だとしても労働能力の喪失を伴うと言えない気がするのですがこれを12級5号にする見込みはあるでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      一応、骨であれば、全ての骨は骨折する可能性があります。「骨折しない」というのは、「骨折ではない」と言いたかったのだと思います。
      労働喪失については、症状固定時の症状によるところが多く、今の段階でははっきりとはわかりません。

  2. 太田栄子 より:

    昨年、9/2日に交通事故で、腰椎圧迫骨折の診断で20日間、入院しました。痛みがなかった為今年2/3日で病院で治癒の診断になりましたが、保険会社から何も連絡ない為、電話したら後遺障害診断書もらってほしいとの事。4/26日に再度レントゲンとったら、事故原因で背骨が10度斜めになって猫背になってる・病院の先生は後遺障害診断書書くとの事。自覚症状は事故後、極端に体力がおち、腰が重くだるく、勤務中、腰ベルトつけて仕事してます。61歳女性です。65まで働く予定でしたが今、自信無くしつつあります。保険会社に認定されるでしょうか

    • 行政書士 笠原 仁 より:

      後遺障害は認定されます。しかし、今回の場合では任意保険として後遺障害の等級は取ってほしくないという意識がかなり強いです。
      自賠責への被害者請求で後遺障害の等級は取れるとしても、、等級認定後の逸失利益で任意保険と争いが出る可能性があります。