女子の外貌、傷跡の後遺障害(旧基準)

平成22年6月10日以前の交通事故に適用されます。

第7級の12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
第12級の14 女子の外貌に醜状を残すもの

交通事故による女子の外貌に対する後遺障害認定基準は男子と同じですが、その等級が変わってきます。

近々男女平等の観点から変更されます。

12月3日追記:男女の差をなくし7級と12級その中間を9級と改正されるようです。

●外貌とは、頭部、顔面部、頚部のように日常露出する部分をいいます。(上肢、下肢は別でここでは含みません)

「外貌における著しい醜状を残すもの」とは、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。

1.頭部においては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同様)以上の瘢痕(切り傷・火傷・潰瘍などの治癒後の傷あと)または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
2.顔面部においては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕または10円玉大以上の組織陥没
3.頚部においては、手のひら大以上の瘢痕

「外貌における単なる醜状」とは、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の後遺障害をいいます。

1.頭部においては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
2.顔面部においては、10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状の痕
3.頚部においては、鶏卵大面以上の瘢痕

●後遺障害の対象となる外貌の醜状とは、他人から見て醜いと思わせる程度、人目につく程度以上のものでなければなりませんので、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪などに隠れる部分については、醜状として扱いません。

●顔面神経麻痺は、神経系統の機能の障害ではあるが、その結果として現れる口のゆがみはたんなる醜状とし、閉臉不能は眼瞼の障害として扱います。

●頭蓋骨の手のひら大以上の欠損によって、頭部の陥没が認められる時、それによる脳の圧迫によって神経症状が存在する時は、外貌の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうち上位の後遺障害等級の認定をします。

●眼瞼、耳介及び鼻の欠損障害においては、これらの欠損障害について決められている等級と外貌の醜状に係る等級のうち上位の後遺障害等級によって認定します。耳介及び鼻の欠損障害に係る醜状の扱いは以下になります。

*.鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した時は、著しい醜状として、その一部を欠損した時は、単なる醜状とします。

●2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接、もしくは一緒になって1個の瘢痕または線状痕と同じ程度以上の醜状がある時は、それらの面積や長さなどを合算して後遺障害の等級を認定します。

●火傷治癒後の黒褐色変色または色素脱失による白斑などで、永久的に残ると認められて、人目につく程度以上の人は、単なる醜状として扱いますが、この場合、その範囲は「外貌における単なる醜状」に当てはまる後遺障害です。

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  1. さくら より:

    17才の娘がバイト先で足の甲全面(指除く)に火傷をし、医師から全面に痕が残ると言われました。後遺障害請求できるでしょうか?まだ若い娘なので出来れば少しでも痕が目立たないように手術してやりたいので、賠償請求したいのですが。

    • 戦略法務 より:

      交通事故に規定の有る後遺障害には該当しませんが、治療、火傷痕として別途慰謝料を請求することは可能です。

  2. より:

    娘の交通事故のケガの事で、お聞きしたいのですが。

    運転手の後部座席に座っていて、
    自損事故で、娘の額に「くの時」の傷が残り長さは9cm前後。
    運転手の保険で治療中なのですが。

    当日、運ばれた病院では、今以上、傷を目立たなくする治療は不可能だと言われ。

    病院を変えたのですが、
    そこの病院では、
    今現在、太さ3mm~4mm・長さ9cmの傷を、
    最手術する事で、
    太さを、髪の毛一本程の太さまで、
    目立たなく出来るとの話しです。

    そこで、お聞きしたいのですが。
    知り合いの弁護士の方に、その話をしたら。

    今現在の傷の状態であれば、
    後遺障害9級に該当し、
    示談時、960万円程の保証をしてもらえるだろ。
    けども!
    最手術して、髪の毛一本程まで、目立たなく出来た場合、12等級に該当される可能性も有るかも、そしたら、後遺障害の金額が230万円の保証しかされない可能性があるかも、
    そこは、どう判断されるか難しいと言われたのですが。

    そこで、お聞きしたいのですが、
    傷は、結構長さなのですか?
    目立たなくなっても、9等級に該当されるのですか?

    傷の他に、ゲガ周辺の頭部と額の部分麻痺と、時折おこる頭痛は、後遺症として一生残ると病院から言われてます。

    最手術をして、12等級に査定去るのであれば。

    今の、状態で示談を考えてます。

    ゲガが、目立たなくと、
    何等級と判断されのか教えて頂きたいので、宜しくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      たしかに、傷の長さだけでなく、その状態も等級に影響を与えます。
      術式がおそらく、傷を切り取りつなぎとめるという方法だと思いますが、下位等級が認定される可能性はあります。そもそも、髪の毛一本という表現のものが線状痕に該当(後遺障害に該当)するかどうか、微妙な判断だと思います。