上肢とは手を含む腕の事を言います。
下肢とは足の事を言います。
第14級の3 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
第14級の4 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
●上肢または下肢の露出面とは、日常露出する部分の醜状のことを指します。労災基準では上肢においてはひじ関節以下(手部分を含む)、下肢においてはひざ関節以下(足背部分を含む)をいいます。ここに醜状がなければ等級対象外とされていますが、上肢と下肢の醜状して対象外なだけであって、その他の醜状としては対象となりうるものです。
●2個以上の瘢痕または線状痕及び火傷治癒後の黒褐色変色または色素脱失による白斑などに係る扱いにおいては、外貌における時と同じです。つまり、2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接、もしくは一緒になって1個の瘢痕または線状痕(傷)と同じ程度以上の醜状がある時は、それらの面積や長さなどを合算して後遺障害の等級を認定します。つまり、いくつか傷があっても合算したものが、等級の対象となるわけではなく、離れた傷は1つ1つの大きさで、後遺障害の基準に達しているか判断をします。
その範囲は手のひら大の醜い痕を残す人が当てはまります。
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