第10条適用除外

自賠責は強制保険ですが、強制の適用除外規定があります。主に自衛隊、在日米軍、国連軍の車輛です。しかし、自賠責に加入義務が無いだけで、賠償責任(自賠責法3条)に関する規定は適用されます。

また、公道を走る事のない車両も自賠責に加入する義務はありません。例えば、工場内のみで走行するだけの車両などです。もちろん、この場合は公道を走ることはできません。

ちなみに、これらの車両でも、強制ではなく任意に自賠責に入る事は可能です。

第10条
第五条及び第七条から前条までの規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。以下同じ。)以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車については、適用しない。

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