第6条 保険者及び共済責任を負う者

第6条
責任保険の保険者(以下「保険会社」という。)は、保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項 に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。
2  責任共済の共済責任を負う者は、次の各号に掲げる協同組合(以下「組合」という。)とする。
一  農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)に基づき責任共済の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)
二  消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)に基づき責任共済の事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「消費生活協同組合等」という。)
三  中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)に基づき責任共済の事業を行う事業協同組合又は協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)

自賠責といえる強制保険を取り扱う事の出来のは、決められた会社等でなければならないと規定しています。誰でも勝手に販売できるものではありません。

決められた会社等以外では、それが自賠責に類似するものであっても、強制保険とはならず、その保険に加入をしていても自賠責無加入となってしまいます。もちろん、任意保険だけに加入していても駄目です。

損保会社や組合が自賠責保険自賠責共済と名付けて販売している保険は、自賠法に基づく強制保険と安心して加入できると考えて下さい。

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