後遺障害の等級が認定されると?

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交通事故の賠償金額は、後遺障害が認められなければ増えません。

交通事故の後遺障害とは、後遺障害の等級が自賠責によって認定されることを言います。

等級を取ることで事故の賠償金は飛躍的に増額します。

逆に言えば、後遺障害の等級を取らなければ、交通事故の賠償金というのは何百、何千万と、そこまでの金額になりません。

後遺障害が認定されると?

後遺障害認定時の賠償金

たとえば、半年通院したとしても示談の時に手に入る通院慰謝料は60~80万円程度です。しかし、後遺障害のもっとも低い等級(最も低い金額)である14級をが認定されれば、この60~80万円に加えて75~200万円程度の賠償金の増額が見込めます。また、1年通院をしてもその慰謝料は100~150万円ですが、後遺障害が認定されて、その等級が7級であれば約6000万円程度(年収600万円、30歳)が、この120万円~150万円に加算されることになります。

つまり、交通事故では、後遺障害の等級を取らなければ多額の賠償金を得ることはできず、どんなに苦しい思いをしても、どんなに症状が残ったと主張しても、その賠償金は通院慰謝料である(十万~百数万円)の金額を超えることはありません。

だからこそ、交通事故で後遺障害の等級を取ることは非常に重要であるという事ができます。

後遺障害が認定されないということ

交通事故でつらい思いをした被害者は「こんなはした金では示談ができない」と言います。

しかし、後遺障害の等級が認定されなければ、その”はした金”で示談することになってしまいます。後悔しないためにも、交通事故で負った怪我についてはきちんとした後遺障害として評価(等級を獲ること)されなければなりません。

そのためには被害者として漫然と示談まで治療を続けることは好ましくありません。なぜならば、後遺障害は受傷時から治療を終了するまでの過程が診断書や検査結果などの書類のみで審査される書類審査主義からです。非常につらい状態であるにもかかわらず、後遺障害の等級が満足に認定されずに泣き寝入りを余儀なくされる被害者は多いです。

交通事故の2次被害というべき等級の非該当を避けるために、被害者としては、受動的ではなく積極的に等級を見据えた行動を起こしておかなければなりません。

交通事故=後遺症!


この記事「後遺障害の等級が認定されると?」の質問やコメント

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    • お悩みさん
    • 2015年 1月 03日

    詳しくありがとうございました。

    • お悩みさん
    • 2014年 12月 20日

    ありがとうございました。今の状態ですと、等級は、どうなりますか。

    • 中野良二
    • 2014年 9月 25日

    私は昨年12月2日に通勤中(バイク)に急に左折車両に巻き込まれて右第3基節骨粉砕骨折と診断されて本年7月末で症状固定で通院を中止(職場の定年で通院に遠かったので)しました。主治医より症状固定と言う事で後遺症診断書を書いて頂いた結果本日自賠責後遺障害等級第2第14級9号に該当すると通知が来ましたが右手は曲がったまでで「ぐー」が完全に出来ず今まで野球していました捕球しても速いボールを投げることが出来ません。また重たいものを持つと中指に力がいりませんがこれは妥当な等級何でしょうか?
    宜しくお願い致します。

    • 可動域はどのようなところでしょうか。
      また、骨の癒合状態はどうでしょうしょうか。

    • クゼ
    • 2014年 8月 26日

    HPを拝見致しました。歩行中、車との接触事故に遭い、先方の保険会社とのやり取りの最中です。
    ほぼ通院6ヶ月を経過し、治療を終了と致しました。
    保険会社からは損害賠償額の内容という書類が届きました。
    慰謝料は自賠責支払額、日額4,200円×通院日数×2と表示されています。
    弁護士基準の話で交渉したところ、1割までは上乗せ可能であるとの回答でした。
    今後、後遺症害を認定を申請する予定ですが、この場合、仮に認定されない事も考えた場合、交渉の余地を残しておく為にもサインはしない方が良いでしょうか?
    また後遺症害認定を申請するにあたり、被害者請求ではなく、事前認定では不利なケース(認定されにくい)が多いのでしょうか?
    ご回答、アドバイスを宜しくお願い致します

    • >交渉の余地を残しておく為にもサインはしない方が良いでしょうか?

      余地を残すかどうかは、ご自身の判断だと思います。
      ただし、その余地が無い程度の賠償金が苦であれば、一応の示談を行っても問題ないと思われます。

      >また後遺症害認定を申請するにあたり、被害者請求ではなく、事前認定では不利なケース(認定されにくい)が多いのでしょうか?

      ケースバイケースです。
      等級だけを考えれば、明らかに不利と言える場合と変わらないかのどちらかです。便宜上不利と言う言葉を使用していますが、「被害者請求が有利」という表現の方が正しいと思われます。

    • ぶん
    • 2014年 7月 17日

    こんにちは、5月に初めて交通事故にあいました。保険屋さんは優しく、ゆっくり治して下さいといいますが、ネットで色々な記事を読んでみて、少し不安になり、メールしました
    左足首脱臼骨折で、入院、リハビリを二ヶ月つづけ、やっと歩けるようになりましたが、、何故か、骨はついてるようですが、足首が曲がらず、、このままかぁなぁと、、リハビリしだいだとDr.はいいますが、、もしかして後遺症かなぁ。と今はリハの先生いわく15度ぐらいといってましたが、このままだと、きゅうは、でますか?

      • 戦略法務
      • 2014年 7月 23日

      それは靭帯の損傷だと思われます。靭帯を調べたほうがよろしいかと思います。

    • りんご
    • 2014年 6月 02日

    はじめまして、こんにちは。先日追突事故で首が痛く腰も痛く吐き気もありレントゲンをとったところ脛椎捻挫でした。脛椎捻挫では後遺障害の認定は難しいでしょうか。無知なのでこれからどうすればいいかわかりません、よろしくお願いいたしますm(._.)m

      • 戦略法務
      • 2014年 6月 13日

      むちうちだからと言って、等級が認知されないという決まりはどこにもありません。したがって、ムチウチでも、それが認定基準に従った症状固定となれば、後遺障害に該当します。

      確かに、一般的にむちうちで等級認定は難しいと言われておりますが、これは自賠責が認めるであろう後遺症の立証が出来ないから難しいと言われているのです。

    • はなこ
    • 2014年 2月 21日

    7か月前に横断歩道歩行中に自動車との交通事故により、
    膝下に傷跡が残りました。
    後遺障害の申請をし、先日、自賠責後遺障害調査の面談に行きましたが、傷跡の大きさが手のひらより小さい為、非該当になってしまいました。
    保険会社からは通院慰謝料は頂くことになっておりますが、
    後遺障害な自賠責で非該当になってしまったら、保険会社から少しももらうことはできないのでしょうか?
    見えるところに傷跡が残ったのは事実であり、事故後は傷が見えるような服装もできなくなりましたが、大きさが満たないと通院慰謝料のみに留まるのでしょうか?
    少しでも慰謝料を増額する手立てはないでしょうか?

    • あきちゃん
    • 2014年 1月 28日

    多分、14級だと思います。ただ、過失割合が3割あるのと、インプラント、矯正と、治療費が、高額なので、慰謝料が、少ない可能性があると思うのですが、20歳からの一番いい時期を病院通いで、終わってしまって、有る程度の金額を頂かないと、納得できないです。

      • 戦略法務
      • 2014年 1月 31日

      14級の場合は裁判所基準で110万円が慰謝料とされています。3割減だと77万円となるのでほぼ自賠責の75万円で解決と言ったところです。

      ただ、将来の治療費については、別途「将来の治療費」として、示談金に含めることが出来ます。

    • あきちゃん
    • 2014年 1月 26日

    26歳です。20歳の時、バイクで、一旦停止無視の車にぶつかり、前歯3本と歯茎が、無くなりました。インプラントの為の矯正に始まり、6年たった今も、通院中です。後、一年くらいかかる、予定ですが、慰謝料はいくらくらいとれますか?

      • 戦略法務
      • 2014年 1月 27日

      通院慰謝料の事でしょうか、それとも後遺障害慰謝料の事でしょうか。

    • けいちゃん
    • 2013年 9月 23日

    タクシー乗車中にタクシーの前方不注意により急停車した時に後部座席に座っていました母子が前の座席に強打しましたが、運転手に痛いと伝えたら切れて恐怖心がおこり、当時10歳の息子はその夜から夜泣きが起こり今は学校に行けないし、不眠不安事故を思い出すようになり医師からの診断書では環境要因本人の心理発達要因も影響与えている可能性ある。
    これは後遺症と認めてくれるのでしょうか?今は外出も困難です
    アドバイスをお願いします

      • 戦略法務
      • 2013年 9月 24日

      交通事故との因果関係があると思われれば、後遺障害が認定されます。自賠責では運転手の言動で後遺障害が認定される事はありません。あくまでも事故が直接の原因であることが必要です。

    • 和貴
    • 2013年 8月 08日

    交通事故のケガの時しか後遺症認定は取れませんか?

      • 戦略法務
      • 2013年 8月 09日

      交通事故、つまり自賠責が使えるものは後遺障害の認定という制度がありますが、そうでない場合はその怪我で使用する各保険によって、後遺障害について独自に定めているケースがあります。ご確認ください。

    • kana
    • 2013年 7月 24日

    交通事故により、右腕(肘の辺り)が肥厚性瘢痕となりましたが、市の無料弁護士相談で相談すると、「この大きさの傷痕では後遺症認定は微妙」と言われました。
    近々、自賠責調査事務所の方へ出向き面接を行う予定ですが、認定されるにはどうしたら良いのでしょうか?
    又、もしも認定されなければ慰謝料も請求出来ないのですか?

      • 戦略法務
      • 2013年 7月 26日

      醜状痕、1か所のみの傷痕の場合は、基本的にどうする事も出来ないとお考えください。本当に、ミリの差であれば何とか認定されなくもないですが、本ケースですは既に面談の予定もある時期などを考えると、対処方法を見出すことは難しいです。

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