はじめにetc。交通事故の後遺障害の等級を認定するなら専門家の行政書士がいる戦略法務行政書士事務所へご相談

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はじめに

当サイトは交通事故の後遺障害に関係した基本情報から独自のテクニックを掲載しています。閲覧と質問は無料です。

・これから後遺障害の申請を考えている方
・後遺障害に異議申し立てをしたい方
・後遺障害の等級ってなに? という方

はじめに当サイトのコンテンツで後遺障害のテクニックを知り、等級獲得に向けて準備をしてください。

なお、総合的な交通事故についてはー交通事故の総合サイトーをご参照ください。

当サイトが少しでも交通事故に遭われた方のお役に立てれば幸いです。

戦略法務行政書士事務所
行政書士 笠原仁

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後遺障害の悩み

後遺障害とは?
等級は取れるの?
どのように行えば高い等級がとれるのか。

後遺障害の悩みこのサイトでは、交通事故発生から、後遺障害の等級を獲得するまでに必ず役立つ他にはない情報を無料で公開していいます。

このサイトは、戦略法務行政書士事務所が運営し、交通事故に特化した行政書士の笠原 仁が監修しています。行政書士の笠原は後遺障害のみではなく、交通事故全般に明るい事ので交通事故全体からの視点で後遺障害について考える事が可能となっています。

後遺障害の非該当や等級に対する異議申し立て

後遺障害を申請したけど非該当になってしまった。
後遺障害を申請したけど認定された等級に不満のある方

異議申立て
このサイトでは、後遺障害の基本から等級認定に必要なテクニックまで無料で公開しています。まずは、後遺障害の基本を知り、その後遺症に対してどのような認定基準があるかを踏まえて、テクニックを駆使して異議申し立てが行えます。

しかし、後遺障害の認定では、交通事故の発生状況から現在に至るまでその全てが等級に影響を与えることから、個別に対応をする事が望まれます。確実な異議申し立てを行いたいときにはお問い合わせください。

ここで一つアドバイス。

一度異議申し立てを行った内容を覆す事は出来ません。異議申し立てでやってはいけない事があること、そしてそれは撤回不可能である事にご注意ください。

頚椎捻挫・むちうち・腰椎捻挫で後遺障害の等級を取りたい

頚椎捻挫・むちうち・腰椎捻挫は、ほとんどが自覚症状のみで、医師が診察をしても他覚所見を得る事が出来ません。レントゲンやMRIに異常があったとしても加齢による症状とされる場合が殆どです。しかし、頚椎捻挫等でも後遺障害の等級を取ることは可能です。

医学的に立証されない後遺症は等級が取れないというのはデタラメです。確かに、「ムチウチでは後遺障害は難しい」といった多くの意見があるのは事実です。しかし、このような自覚症状のみで他覚的所見のない頚椎捻挫むちうち腰椎捻挫のために、14級9号という後遺障害の等級が存在するのです。12級10号に該当する場合もあります。

→むちうち等の後遺障害認定基準

14級9号 (局部に神経症状を残すもの)
労働には通常差し支えないが、医学的に説明可能な神経系統の障害を残す所見があるもの。

12級10号 (局部に頑固な神経症状を残すもの)
労働には差し支えないが、医学的に証明できる神経症状をいう。

頚椎捻挫
しかし、頚椎捻挫・むちうち・腰椎捻挫由来の痛みや痺れ、頭痛などの症状が強く残っているのにも関わらず、後遺障害の等級が取れないという相談を多く頂きます。

等級が非該当になる理由は、「将来回復すると思われる」もしくは「症状が強くない」といった2つが多く、このように判断されてしまう原因の8割は症状固定、つまり後遺障害診断書を作成するまでに何らかの問題があります。

頚椎捻挫や腰椎捻挫で後遺障害が認定される時の認定理由(別紙)は

「骨折等の明らかな外傷性変化は認めがたく、その他診断書等からも、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見に乏しい事から、他覚的に神経系統の障害が証明されたものとは捉えられません。しかしながら、治療状況、症状推移なども勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる事から「局部に神経症状を残すもの」として別表第二表第14級9号に該当するものと判断します。」

というのが定型です。治療状況と症状推移を理由として後遺障害の等級が認定されているところに注目できます。

よって、頚椎捻挫・むちうち・腰椎捻挫で後遺障害の等級を獲得するには、交通事故の発生日から出来るだけ早い時期に対策をはじめる事で等級獲得が望めます。

ただ、後遺障害診断書の作成の時(症状固定時)に「既に時遅し」と諦めるのは早々です。後遺障害作成時に対応をすれば間に合う場合もかなり多いです。

骨折で後遺障害の等級を!

交通事故が原因で骨折をしてしまった方
複雑骨折や圧迫骨折で重傷な方

骨折交通事故が原因で骨折をしたときは、後遺障害の等級が獲得できます。

骨が元通りになったとしても、後遺障害の認定を諦めてしまうのは間違いです。

交通事故の後遺障害は、事故後早期からの対処が、その等級に影響を与えますが、骨折の場合は主にギプス等の固定が外れてからが本格的な対策が求められます。もちろん、等級認定では手術の有無も重要です。

骨折箇所、骨癒合の状態、症状などによって後遺障害の等級獲得への道は異なります。交通事故の被害者は、このサイトを利用して等級獲得に向けて準備を行いたいところです。

後遺障害の逸失利益の疑問

交通事故の賠償金の中で一番高額になる可能性が高いのが、後遺障害の逸失利益です。

逸失利益

逸失利益を決めるには、その等級が何級に該当するか、またその等級の何号に該当するか、休業損害は発生しているか、どのような診断書で等級が獲得され、どのような理由で等級に認定がされたか、様々な条件を総合的に勘案して決める事になります。これらの条件は等級が高ければ高い程、任意保険会社は厳格に査定をしてきます。

逸失利益の前提として

逸失利益を計算するには、その前提とて後遺障害の等級を取らなければなりません。等級が高ければ逸失利益も高額となるのが定石なので、まずは等級をとる事に力を注ぐ事になります。

このサイトでは、逸失利益について専用のページで簡単な説明をしております。また、戦略テクニックやQ&Aでも随時逸失利益について情報の発信をしています。

サイトの利用と質問は無料ですのでじっくりとご覧ください。
逸失利益

後遺障害に対する慰謝料

後遺障害に対する慰謝料は認定された等級に応じて決まります。

よって、如何にしてより上位の後遺障害等級を取れるかという部分が一番重要になります。

後遺障害の慰謝料はある程度定額化していますが、任意保険会社基準と適正な慰謝料(裁判所基準・赤い本基準)の間には大きな開きがあるのが実情です。

しかし、後遺障害の慰謝料については、等級さえ取れてしまえば逸失利益と比べると比較的簡単に妥当な慰謝料を得る事が出来ます。それは、等級に対して支払われる事と定額化されているという2つの理由があるからです。

後遺障害の慰謝料を増やす

慰謝料既に述べたとおり、後遺障害の慰謝料は、その等級に応じて算定されます。したがって、等級を取らなければ慰謝料を得ることはできません。逆にいえば、等級さえ取ってしまえば後遺障害の慰謝料は得られたも同然となります。

1~14級にわかれる後遺障害でより高い(1に近い)等級が取れるよう準備をすることが後遺障害の慰謝料を増やす事になります。

当サイトの利用は無料です。慰謝料についての専用ページも用意してあり、戦略テクニックやQ&Aでも随時情報を公開しています。どうぞご利用ください。

交通事故で脱臼をした時の後遺障害

脱臼(だっきゅう)とは、簡単に説明をすれば骨があるべきところからずれた(外れた)状態を言います。「関節が外れた」と表現したりします。

「事故で脱臼?あ、よかったね。骨折じゃなくて」というのは脱臼の恐ろしさを知らない方の言う事です。

脱臼によって筋肉や神経、靱帯などが損傷する事もあり、基本的に脱臼の治療には半年以上の期間が必要となります。(肩関節脱臼等のように1カ月程度のリハビリで治るものもある)また、脱臼は関節であればどこでも発生しうるものですが、部位によってはメスを入れての手術を行わなくてはなりません。脱臼は受傷後8時間以内に元に戻す事が必要とされており、時間との勝負でもあります。脱臼したまま放置をすると、骨の位置が元に戻らなくなったり、脱臼自体が癖になりちょっとしたことで脱臼するようになります。

脱臼の後遺障害は、「脱臼=○○級」という決まりはなく、それぞれ個別、具体的な症状によって認定されます。同じ部位の脱臼でも12級になる事もあれば、10級に認定されることもあり、もちろん、等級非該当という事もあります。

脱臼による症状が完治すれば問題ありませんが、症状が残ったのにもかかわらず等級非該当、低い等級になってしまうのは避けなければならず、きちんとしたリハビリ、診察が望まれます。

交通事故で多い脱臼

・環椎関節脱臼
肩関節脱臼
肩鎖関節脱臼
股関節脱臼
・膝蓋骨脱臼

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