各保険会社によって異なりますが、ご依頼人が「弁護士費用特約」が付帯する自動車保険に加入している場合や特約が適用される事故であった場合には、行政書士に対する全部または一部の報酬が保険会社から支払われます。東京海上、損保ジャパン、三井住友海上などにご加入されていて交通事故に遇ってしまった場合には、弁護士費用特約を利用した、行政書士のサポートを受けることが可能です。
*弁護士特約を使用する場合には、原則として事前に保険会社に連絡をしてください。
*弁護士特約を利用する際には事前にご相談下さい。
弁護士特約を利用してもノーカウントとなり次年度の保険料は上がりません。
例)
1、書類作成等・・・上限300万円
2、交通事故相談・・・上限10万円
弁護士特約への請求はご依頼人が行います。行政書士が保険会社に直接請求をする事はありません。具体的には、行政書士が発行する領収書をご依頼人が弁護士特約へ送付していただく事になります。
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