交通事故と後遺症

戦略サポートは、知らないことで後遺症認定を受けられない被害者の救済を目的にした情報サイトです。

ここでの後遺症とは、怪我や病気の治療を行っても残存している残ってしまった症状のことです。

交通事故に無縁な人でも知っておきたい「後遺症」

交通事故の全ての被害者が最も注意しないといけない事は、交通事故による損害の立証ができるようにする事です。

損害の立証とは、交通事故が原因で損害が発生した事をきちんと説明(証明)できるという事で、これは被害者が行わなければなりません。この損害の立証ができないと、たとえそれが交通事故で発生した損害だとしても、その賠償は行われません。もちろん、無過失の被害者にも具体的に交通事故による損害の立証を行うことが必要です。

交通事故では、この立証しなければならない損害の中で最も重要で難しいとされているのが、心身に負った怪我・傷病/後遺症です。

なぜなら、交通事故によって負った怪我・後遺症は法的な知識だけではなく、医学的知見に加え自賠責の考える独特な法医学の知識が必要となりますが、この後遺症の立証は基本的に交通事故直後から行う必要があり、受傷後しばらく経ってから、後遺症を立証しようとしても上手に立証できない事が数多く存在するからです。

例えば、

  • その症状は本当に交通事故によって生じたものなのか
  • その症状は医学的に見て妥当と言えるのか
  • 漫然とリハビリを行うのみで症状の立証を怠っていないか
  • その通院治療方法は妥当なのか
  • その治療期間は妥当なのか

という医学的な事も踏まえて、後遺症は被害者が立証しなければなりません。これらが説明できないと、人身事故の損害賠償請求ができないと言っても過言ではありません。なぜなら、治療費も休業損害も慰謝料もすべては交通事故によって負った怪我に基づいて発生する損害だからです。つまり、後遺症の立証を追求すると、その他の交通事故による損害も立証できてしまうことが多いです。

交通事故の被害者としては、交通事故は法的問題と思いがちですが「治療費、休業損害、通院慰謝料」は、実は事前に「医学的立証が出来てから請求ができるもの」と知っておく必要があります。なぜなら、医学的にみて症状があるという前提で、治療するための治療費(医療費)や怪我のため必要となった休業の損害(休業損害)や妥当な通院に対する慰謝料(通院慰謝料)が発生することになるからです。

交通事故にあったら注意すべきこと

一般的な交通事故では、ある程度の治療費などは、被害者が立証を考えなくとも保険会社が支払ってくれますが、ある程度を超えると突然として被害者が立証を行わないと、損害の補償が行われなくなります。治療の打ち切りという現象です。

この時に一番困るのが、既に過ぎ去った時間、つまり「事故直後~その時までに行うべきだった事」を、被害者が行わなかった為に、損害の立証が出来なくなることです。

中でも、被害者が心身および金銭的に最も苦しむのが治療中止の後に残った症状に対する賠償である後遺症についての立証で、逆に交通事故の被害者は症状・後遺症の立証にさえ気を付けていれば、その他のほとんどの損害は後からでも立証が容易になります。

交通事故の全ての被害者が最も注意しないといけない事は、損害の立証ができるようにする事、言い換えれば、後遺症の立証が出来るようにする事なのです。

交通事故=後遺症、と言っても過言ではありません。

後遺症の立証

交通事故で後遺症を立証するという事とは、自賠責で後遺障害が認定されるということです。(裁判で認められるというケースもある)後遺症を考え通院加療を行えば、通院を続けた後にたとえ後遺症が残らずともそれはそれで満足のいく賠償の立証が比較的容易に行うことができます。

その為には、単なる法律知識ではなく、単なる医学知識でもなく自賠責の考える医学的な知識が必要です。法律知識だけでは後遺障害は説明できません。自賠責の考える医学的な見解は、皆さんの主治医の知識とも異なります。

よって、医師や法律専門職だけ頼り通院治療を継続して後遺症が残ったとしても、後遺症の立証がおざなりにされてしまうケースが数多く存在します。

後遺症を後遺障害とするもの

後遺症を前提に被害者を助けることが出来る者は限られています。なぜなら、自賠責の考える医学的な見解を知っていることが必要だからです。

医学的知識だけで問題なければ、単に医師の診察さえ受けていれば、交通事故処理は万事うまく解決できるはずですが、実際にそう簡単な話ではありません。法律知識だけで問題なければ、全ての法律家が交通事故を万事うまく処理できるはずですが、実際にはそういったこともあり得ません。

自賠責の考える医学的知識を本当に理解している者は、そのテクニックについて実務から知識を得ています。

後遺障害関連の本を10冊くらい読めば、それとなく被害者も自身で解決できるようにも思え、また重ねて勉強すれば、交通事故の専門家っぽくも名乗れますが、それでは「知らない事すら知らない状態」で、「後遺障害対策を正しくおこなえていなかった事に最後まで気付かなかった」という事になります。

このような状態を望みますか?

望む方は少ないと思います。

だとすれば、まずはすぐに後遺障害の実務経験が豊富な専門家に相談を行ってください。なぜ実務経験が豊富でなければならないのは、そもそも自賠責の考える後遺症の基準が非公開となっているからです。後遺障害をサポートする実務を行っていると自賠責調査事務所(後遺障害を審査するところ)との調整や連絡などからも知識や情報が得られます。

交通事故に遭ってしまっても、すぐに依頼まで考える必要はありません。被害者は後遺障害に備えてつつも、結果的に後遺症が残らなければ、完治したという事で問題は全くありません。まずは、専門家に相談を行って後遺障害に備えていれば、交通事故の処理はスムーズです。

素晴らしい事に、今は昔と違って、専門家へ気軽に無料で相談ができる時代です。
自賠責の代理についての考え方

*HPで宣伝している者が後遺障害に対して特別な能力があるとは限りません。
*被害者はHPの内容やその者との会話から自分好みの専門家を探す必要があります。

参考ページ:専門家とは?専門家が本当に専門家であるとは限らない。

このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可

  1. ゆうゆう より:

    もうすぐ示談ですが今後遺症がいの診断書を書くに連れて病院の先生から呼ばれ患者の様子を詳しく聞きたいと呼ばれました~等級を多くもらうためにはどうこたえたらいいのか?母は後遺症がいで高次脳機能障害で時々頭がおかしいし記憶もまちまちです~お願いします。

    • 戦略法務 より:

      さすがに、これだけの情報では何もお答えすることが出来ません。後遺症外とはそれほど細かいところが見られるものなのです。

  2. 木澤安行 より:

    一昨年の6/30県道横断中タクシーに右側よりはねられ全身5箇所骨折し膀胱破裂 首捻挫 インプラント処置 四カ所 只今リハビリ中 症状固定は昨年7/20 自賠責より 合従11級の後遺症害認定ありましたが不服申し上げしています

    • 戦略法務 より:

      それだけの受傷で併合11級だと納得できないお気持ちもわかります。ただ、残った症状が11級として妥当なものであれば甘受する事になりますので、一度その程度から立証可能な範囲で何級が妥当なのかお調べください。

  3. からんこえ より:

    平成24年10月26日に車で見晴のいい十字路で、私側に一時停止の標識がありましたが、見落として道に出たため、左から直進してきた車が、助手席にぶつかり、私の車が横転し、私は腰骨を3本折り、4か月のリハビリテーション病院での入院をしました。現在、個人の整形外科に通院中ですが、保険での通院打ち切りを言われました。2年前に車にひかれ、14級の後遺障害認定されています。
    当初は腰骨3本骨折、めまい、頸椎捻挫、手のしびれで入院
     (1か月で20日以上通っています)
    現在の固定症状は主に、腰痛、鞭打ちによる痛み です
    医師からは、骨折は治っているといわれました。
    14級以上の後遺障害認定は難しいでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      「腰骨を3本折り」というのが、ちょっと意味が広すぎて判断できかねます。具体的な傷病名を教えて頂ければと思います。

  4. 隆史 より:

    夜中に自転車でトラックに当てられる交通事故に父があいまして、3ヶ月程入院。右頭部骨折、脳挫傷、打撲で緊急手術でした。
    退院後、自宅の浴室で右脳梗塞で搬送されましたが3週間で亡くなりました、医師からは交通事故との関係は99%ない、因果関係無しの診断がだされ保険会社からは入院費程度の支払いされた程度でした。
    診断に納得できないまま5年過ぎた為、保険会社からは時効過ぎていること、因果関係がないのでこれ以上は何もできないとの事
    こちら側からはもう何もできないのでしょうか?
    父は認知症で通院していました、事故時は夜中の為、目撃者も無しの状態でドライバーの証言と現場検証での判断でした

    • 戦略法務 より:

      何もせずに、何も行われずに5年間が経過していると、被害者としては時効を受け入れなければならない状況である可能性が高いです。カルテも残っているか不明です。

  5. kuroneko_jiji より:

    初めまして 突然の質問ですが よろしくお願い致します

    事故後 救急車で運ばれた病院で誤診され(全身打撲 頭部打撲 右下肢挫傷) 
    転院先(第8肋骨骨折 右肩鎖関節捻挫 両内転筋挫傷 )では書類ミス等が続き 
    保険会社の度重なる圧力(請求)により 診療療法士が医師の確認無く勝手に症状固定の
    回答書を保険会社へ送った事により 症状固定となり 現在まで自費にて治療中です

    初めての事でわからず 病院から記載された(診療療法士が勝手に書いた回答書に基づいた後遺障害診断書 異常なしと記載)
    書類を提出した結果『非該当』との事で 再度 最初に救急車で運ばれた病院にて(当時の担当医は退職届を出し所在不明)
    再検査 (MRI)他 検査の結果 (右膝後十字靭帯損傷 頸椎捻挫 頸椎c5/6狭小)と診断され 異議申し立ての結果
    14等級9号でしたが 軽度頸椎症(c5/6狭小)および同部の椎間板変性・膨隆が認められるがetc・・・・
    転院先(書類ミス病院)の最初に出した 結果非該当だった後遺障害書類の文章から医学的に証明するのは捉え難い と判断されました

    膝の後十字靭帯については 描出はやや悪いものの 本件事故による明らかな外傷性異常所見は認められず・・・
    等・・・本当に腹立たしい内容が記載されておりました

    書類ミスをした病院の 医師の許可なく療法士が勝手に記載した回答書の文字と 後遺症害診断書の文字は
    似ております(院長も回答書は書いていない!と断言しております)
    それに記載されております頸椎部の角度もありえない数字が記載されておりました

    【書類ミス病院】前屈50°後屈50°右屈45°左屈45°右回旋60°左回旋60° 
    【異議申し立て】前屈30°後屈10°右屈20°左屈20°右回旋30°左回旋30°

    症状固定後 自費で通った病院のリハビリトレーナーが紹介状の度数と実際見ていて あまりの違いに再度計測し
    その後 異議申し立ての為 再検査を受けた病院でも 医師から直接診察を受けながら計ってもらいました

    書類ミスの病院では 直接話しながらとか 直接医師からの計測すらあっておりません
    しかし 異議申し立ての回答書には書類ミス病院の後遺障害書類を引き合いに出されております

    事故後 物を落とし 記憶がおかしかった(直ぐ忘れる)事がありましたので
    1年前に脳神経外科を受診した際 これだけの大きな事故だったのですから様子を見ていて下さい・・・と言われました

    特に食事する時 ちゃんとお箸で物をつかみ 口へ運んでいるつもりなのですが 事故後 ずっとポロポロと
    落としております
    昨年10月位から しびれや首の痛みと共に 物を落とす事が多くなり 12月になり 自費で受診した際
    医師より「物を良く落としていませんか?」と問われ 凄く気になっております

    先ずは MRI検査を受け 異議申し立ての書類を記載して頂いた病院で再度
    膝の後十字靭帯損傷はこの事故が原因と言う事と 物を落としたりしびれに関して受診を検討致しております
    (※保険会社からは 基本 うちの会社は自損事故が基本です!送迎は奥さんがやって下さい!と言われ 
    送迎してもらいました
    それなのに 十字靭帯損傷が本件事故による明らかな外傷性異常所見は認められず・・・って・・・本当に憤りを感じました
    事故当時 素人目でも膝の皿の骨が見えパッカリ傷口が開いておりましたし 最初の書類提出にも 傷を撮った写真を
    送りましたが・・・恐らく 担当者が省いているのではないかと思われます) 

    再度 異議申し立てを検討致しておりますが 注意事項他 アドバイス頂けましたら幸いです
    よろしくお願い致します 

    • 戦略法務 より:

      後遺症外と認定されるには、一貫性と整合性が必要です。お聞きする限りでは、特に一貫性が説明しずらい状況になっていると思われるので、これを被害者側で立証するよう努めてください。

  6. てんちゃん より:

    加害者側の保険会社により請求した後遺障害認定で12級の14に(顔の傷)認定されましたが、これから私たち被害者がやるべきことはなんですか?(二年前に娘が自転車での通学時に自動車と交通事故)よろしくおねがいします。

    • 戦略法務 より:

      加害者との示談を行う事を目的に、納得できる賠償金となるように交渉をすることが必要です。つまり、後遺障害が認定された後は、被害者として、損害賠償の請求を行う事が行うべきこととなります。