後遺障害等級認定時の増額賠償金

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ここでは後遺障害が認定されることによって、どれくらいの賠償金が請求可能であるかをご紹介します。ここでいう賠償金とは、後遺障害の賠償金の中でも後遺障害慰謝料逸失利益のみを指します。賠償金計に将来の治療費、家屋修繕費などは含まれません。

後遺障害の等級を被害者請求で等級認定を得る原則として自賠責基準の保険金が得られます。

そして、この等級を元に加害者(保険会社等)に自賠責保険金では不足する慰謝料と逸失利益の請求が行えます。「不足する」とは、下の表で言うと賠償金合計から自賠責保険金を引いた金額の事を指します。

自賠責保険金 裁判所基準慰謝料 逸失利益 賠償金計 (報酬)
1級 3000万~4000万円 2800万円 1億26万円 1億2826万円 95万円
2級 2590万~3000万円 2370万円 1億26万円 1億2396万円 95万円
3級 2219万円 1990万円 1億26万円 1億2016万円 95万円
4級 1889万円 1670万円 9224万円 1億894万円 95万円
5級 1574万円 1400万円 7921万円 9321万円 95万円
6級 1296万円 1180万円 6718万円 7898万円 95万円
7級 1051万円 1000万円 5615万円 6615万円 95万円
8級 819万円 830万円 4512万円 5342万円 95万円
9級 616万円 690万円 3509万円 4199万円 79万円
10級 461万円 550万円 2707万円 3257万円 75万円
11級 331万円 420万円 2005万円 2425万円 60万円
12級 224万円 290万円 649万円 939万円 48万円
13級 139万円 180万円 312万円 492万円 24万円
14級 75万円 110万円 130万円 240万円 18万円

*逸失利益は基礎年収600万円、30歳で算出

*逸失利益の喪失期間14級は5年、13級は7年、12級は10年で算出

*逸失利益の喪失期間は11級以上は37年で算出

*逸失利益の喪失率は自賠法に準じて算出

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