自賠法,18条etc。交通事故の後遺障害の等級を認定するなら専門家の行政書士がいる戦略法務行政書士事務所へご相談

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18条 差押の禁止

自賠法18条は、被害者請求の権利(債権)は、その他の債権と相殺する事が出来ない事を示しています。被害者請求によって得られる賠償金を請求する権利は、差し押さえのできない保護された権利であることを説明しています。

被害者保護のための自賠責であり、例えば「借金のかたに取る」という事が出来ないようになっています。

第18条 第16条第1項及び前条第1項の規定による請求権は、差し押えることができない。


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