脱臼骨折や靭帯損傷の後遺障害等級

脱臼骨折・靭帯損傷

骨折とは?

骨折とは、骨の連続性が断たれることです。その連続性の絶たれ方によって単純骨折から複雑骨折、圧迫骨折、破裂骨折、粉砕骨折、はく離骨折、亀裂骨折などとその骨折にはいろいろな種類があります。

チェック交通事故が原因で骨折をしてしまった方
チェック複雑骨折や圧迫骨折で重傷な方

骨折
交通事故が原因で骨折をしたときは、後遺障害が残存する可能性が高くなります。ただし、骨折は基本的には治るものが多く、骨折が治るという事は後遺障害は残らないという説明にもなってしまい、その結果で症状が残存して漫然と後遺障害を申請しても非該当とされてしまうケースが見受けられます。

もっとも、骨折が治癒と判断されたとしても、それは医師によって微妙に判断基準が異なるものでもあり、それが早かったり遅かったり、または治癒という表現自体が好ましくない状態である事もあります。そして、骨に対する誤診も多く、骨が癒合していると診断されたものが実は偽関節化、つまり、骨がくっつかなくなってしまっている状態であったという事は稀ではありません。

骨折は単純そうに見えて実は奥が深い傷病で、骨折を語るとA4500ページになるくらいです。レントゲンで確認できるものだけが骨折ではありません。受傷後数週間が経過して骨折が判明する事もあります。骨折自体が誤診の場合もあります。骨は固定をしていればくっつくという常識も間違いです。単純な骨折が原因で一生治らない痛みを負う事もあります。

骨が元通りになったとしても、後遺障害の認定を諦めてしまうのは間違いです。

骨折と後遺障害

交通事故の後遺障害は、事故後早期からの戦略が、その等級に影響を与えます。初期では骨折に対する手術の可否を検討しますが、骨折の場合は主にギプス等の固定が外れてからが本格的な対策が求められます。ギプスが取れてからの治療内容と期間が重要な時もあります。(廃用性関節拘縮など)もちろん、等級認定では手術の有無も重要な要素となる骨折もあります。

骨折箇所、骨癒合の状態、自覚症状、合併症などによって後遺障害の等級への道は異なります。交通事故の被害者は、このサイトを利用して等級認定に向けて準備を行いたいところです。

脱臼

脱臼(だっきゅう)とは、簡単に説明をすれば骨があるべきところからずれた(外れた)状態を言います。「関節が外れた」と表現したりします。

「事故で脱臼?あ、よかったね。骨折じゃなくて」というのは脱臼の恐ろしさを知らない方の言う事です。

脱臼によって筋肉や神経、靱帯などが損傷する事もあり、基本的に脱臼の治療には半年以上の期間が必要となります。(肩関節脱臼等のように1カ月程度のリハビリで治るものもある)また、脱臼は関節であればどこでも発生しうるものですが、部位によってはメスを入れての手術を行わなくてはなりません。脱臼は受傷後8時間以内に元に戻す事が必要とされており、時間との勝負でもあります。脱臼したまま放置をすると、骨の位置が元に戻らなくなったり、脱臼自体が癖になりちょっとしたことで脱臼するようになります。

脱臼の後遺障害は、「脱臼=○○級」という決まりはなく、それぞれ個別、具体的な症状によって認定されます。同じ部位の脱臼でも12級になる事もあれば、10級に認定されることもあり、もちろん、等級非該当という事もあります。

脱臼による症状が完治すれば問題ありませんが、症状が残ったのにもかかわらず等級非該当、低い等級になってしまうのは避けなければならず、きちんとしたリハビリ、診察が望まれます。

交通事故で多い脱臼

・環椎関節脱臼
肩関節脱臼
肩鎖関節脱臼
股関節脱臼
・膝蓋骨脱臼

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