任意保険会社が提示する後遺障害の慰謝料基準の実態

後遺障害の等級に応じて任意保険会社は慰謝料を提示します。これは、通院慰謝料(傷害慰謝料)とは全く別物であり、慰謝料金額は等級に比例します。

ただ、その慰謝料にはかなりの幅(裁量)があります。

慰謝料金額の根拠については任意基準の後遺障害慰謝料といわれます。しかし、裁判所基準と比べると任意基準の後遺障害慰謝料はとんでもなく低い数字です。

通院慰謝料では、任意基準とはいっても裁判所基準の2分の1を下回る金額になる事はありません。しかし、任意基準の後遺障害慰謝料は、裁判所基準の2分の1を下回るのが当たり前になっています。

後遺障害等級の14級を例にしてみると、任意基準として提示される後遺障害慰謝料は40万円が最も多いです。次に同じくらい多いのが32万円です。最初から50万円を提示される事もありますが、最初からこれ以上の提示がされる事はありません。

被害者にとっては、このような低い慰謝料金額から努力して交渉をして「裁判所基準」に近づけなければなりませんので、非常に骨の折れる交渉となります。

もちろん、裁判を行わない場合でも裁判所基準の110万円という交渉結果が出る事もあります。そして、被害者の勝利と言えるのは裁判所基準の8割である88万円でしょう。

保険会社が「任意基準なのでこれ以上は出せません」と40万円の提示をしてくるのはウソだと思って増額交渉をしてください。

いずれにしても、交渉相手は担当者でなく、その上司である事を意識しながら、担当者が慰謝料の増額について上司を説得できるように準備をしてあげるのが交渉テクニックです。このテクニックの前提として、担当者と良好な関係を築いておく事も必要です。なぜなら、「この被害者のためには頑張って上司(会社)を説得してみよう」と思わせる為です。

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  1. りお より:

    私が加害者で100:0の事故です。自分の保険会社に、病院代や精神的損害(自賠責で言う慰謝料)をもらう事ができる事を知りました。継続して病院で治療を受けて治らなかった場合、後遺障害による損害請求を自分の保険会社に請求することは可能ですか?100:0でない場合、相手の自賠責保険に請求できる事は分かっているのですが、上記の場合どのようにすれば良いか分かりません。返答宜しくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      ご理解の通り、自賠責上で100%加害者となる場合は、自賠責に請求を行っても無責となり、賠償金の支払いを受けることができません。

      そして、ご自身加入の保険が「人身傷害」だとすれば、100:0の加害者であっても、その人身傷害保険に対して後遺障害の申請は可能です。

  2. りん より:

    ご回答ありがとうございます。二回目の形成での手術が終わり抜糸後に醜状痕だけは先に申請することにします。
    最終的には私の場合は加害者の保険屋がいませんので自分側の保険屋から慰謝料を提示されるのですか?加害者も4人子持ちの母子家庭なので裁判をして慰謝料増額をしても自己破産されそうなので裁判するだけ無駄?なのかと感じてます。任意保険すら入っていないのだから生活苦なんだろうな…と。なので私は後遺症障害認定だけを頼りになってしまっています。朝の通勤途中であったので自賠責と労災に同時に後遺症障害認定を提出はするのですか?良い方の等級で支払れるのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      自賠責労災両方から等級はは得られますが、相殺されます。普通は自賠先行です。

  3. りん より:

    相手が任意保険に入っておらず私側の保険の無保険者対応で動いてもらってます。4か月が経ちましたが顔面醜状で15センチほどの傷が残り来月、再入院で縫い直し手術で入院します。車外放出で意識がなく腰のMR検査では二ヶ所の椎間板ヘルニアと診断されました。半年経った時点で後遺症障害認定の申請ををした方が良いでしょうか?私はは34歳で母子家庭であり色々と不安ばかりです。

    • 戦略法務 より:

      後遺障害の申請は、一度にすべてを行う必要はありません。
      醜状痕と腰椎ヘルニアを別々に申請することもできます。