交通事故と後遺症

戦略サポートは、知らないことで後遺症認定を受けられない被害者の救済を目的にした情報サイトです。

ここでの後遺症とは、怪我や病気の治療を行っても残存している残ってしまった症状のことです。

交通事故に無縁な人でも知っておきたい「後遺症」

交通事故の全ての被害者が最も注意しないといけない事は、交通事故による損害の立証ができるようにする事です。

損害の立証とは、交通事故が原因で損害が発生した事をきちんと説明(証明)できるという事で、これは被害者が行わなければなりません。この損害の立証ができないと、たとえそれが交通事故で発生した損害だとしても、その賠償は行われません。もちろん、無過失の被害者にも具体的に交通事故による損害の立証を行うことが必要です。

交通事故では、この立証しなければならない損害の中で最も重要で難しいとされているのが、心身に負った怪我・傷病/後遺症です。

なぜなら、交通事故によって負った怪我・後遺症は法的な知識だけではなく、医学的知見に加え自賠責の考える独特な法医学の知識が必要となりますが、この後遺症の立証は基本的に交通事故直後から行う必要があり、受傷後しばらく経ってから、後遺症を立証しようとしても上手に立証できない事が数多く存在するからです。

例えば、

  • その症状は本当に交通事故によって生じたものなのか
  • その症状は医学的に見て妥当と言えるのか
  • 漫然とリハビリを行うのみで症状の立証を怠っていないか
  • その通院治療方法は妥当なのか
  • その治療期間は妥当なのか

という医学的な事も踏まえて、後遺症は被害者が立証しなければなりません。これらが説明できないと、人身事故の損害賠償請求ができないと言っても過言ではありません。なぜなら、治療費も休業損害も慰謝料もすべては交通事故によって負った怪我に基づいて発生する損害だからです。つまり、後遺症の立証を追求すると、その他の交通事故による損害も立証できてしまうことが多いです。

交通事故の被害者としては、交通事故は法的問題と思いがちですが「治療費、休業損害、通院慰謝料」は、実は事前に「医学的立証が出来てから請求ができるもの」と知っておく必要があります。なぜなら、医学的にみて症状があるという前提で、治療するための治療費(医療費)や怪我のため必要となった休業の損害(休業損害)や妥当な通院に対する慰謝料(通院慰謝料)が発生することになるからです。

交通事故にあったら注意すべきこと

一般的な交通事故では、ある程度の治療費などは、被害者が立証を考えなくとも保険会社が支払ってくれますが、ある程度を超えると突然として被害者が立証を行わないと、損害の補償が行われなくなります。治療の打ち切りという現象です。

この時に一番困るのが、既に過ぎ去った時間、つまり「事故直後~その時までに行うべきだった事」を、被害者が行わなかった為に、損害の立証が出来なくなることです。

中でも、被害者が心身および金銭的に最も苦しむのが治療中止の後に残った症状に対する賠償である後遺症についての立証で、逆に交通事故の被害者は症状・後遺症の立証にさえ気を付けていれば、その他のほとんどの損害は後からでも立証が容易になります。

交通事故の全ての被害者が最も注意しないといけない事は、損害の立証ができるようにする事、言い換えれば、後遺症の立証が出来るようにする事なのです。

交通事故=後遺症、と言っても過言ではありません。

後遺症の立証

交通事故で後遺症を立証するという事とは、自賠責で後遺障害が認定されるということです。(裁判で認められるというケースもある)後遺症を考え通院加療を行えば、通院を続けた後にたとえ後遺症が残らずともそれはそれで満足のいく賠償の立証が比較的容易に行うことができます。

その為には、単なる法律知識ではなく、単なる医学知識でもなく自賠責の考える医学的な知識が必要です。法律知識だけでは後遺障害は説明できません。自賠責の考える医学的な見解は、皆さんの主治医の知識とも異なります。

よって、医師や法律専門職だけ頼り通院治療を継続して後遺症が残ったとしても、後遺症の立証がおざなりにされてしまうケースが数多く存在します。

後遺症を後遺障害とするもの

後遺症を前提に被害者を助けることが出来る者は限られています。なぜなら、自賠責の考える医学的な見解を知っていることが必要だからです。

医学的知識だけで問題なければ、単に医師の診察さえ受けていれば、交通事故処理は万事うまく解決できるはずですが、実際にそう簡単な話ではありません。法律知識だけで問題なければ、全ての法律家が交通事故を万事うまく処理できるはずですが、実際にはそういったこともあり得ません。

自賠責の考える医学的知識を本当に理解している者は、そのテクニックについて実務から知識を得ています。

後遺障害関連の本を10冊くらい読めば、それとなく被害者も自身で解決できるようにも思え、また重ねて勉強すれば、交通事故の専門家っぽくも名乗れますが、それでは「知らない事すら知らない状態」で、「後遺障害対策を正しくおこなえていなかった事に最後まで気付かなかった」という事になります。

このような状態を望みますか?

望む方は少ないと思います。

だとすれば、まずはすぐに後遺障害の実務経験が豊富な専門家に相談を行ってください。なぜ実務経験が豊富でなければならないのは、そもそも自賠責の考える後遺症の基準が非公開となっているからです。後遺障害をサポートする実務を行っていると自賠責調査事務所(後遺障害を審査するところ)との調整や連絡などからも知識や情報が得られます。

交通事故に遭ってしまっても、すぐに依頼まで考える必要はありません。被害者は後遺障害に備えてつつも、結果的に後遺症が残らなければ、完治したという事で問題は全くありません。まずは、専門家に相談を行って後遺障害に備えていれば、交通事故の処理はスムーズです。

素晴らしい事に、今は昔と違って、専門家へ気軽に無料で相談ができる時代です。
自賠責の代理についての考え方

*HPで宣伝している者が後遺障害に対して特別な能力があるとは限りません。
*被害者はHPの内容やその者との会話から自分好みの専門家を探す必要があります。

参考ページ:専門家とは?専門家が本当に専門家であるとは限らない。

このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可

  1. ふく より:

    10月半ばに起きた事故です。片側二車線道路の左車線を自動二輪で走行、前方のパーキングエリア内に車が駐車していたのでその右側を30kmで追い越そうとした所、目の前で運転席のドアが開き接触、転倒。
    ケガはぶつかった箇所の左人差し指が全治三か月の開放複雑骨折。
    当方の見解では10:90から始まり、夜間、ハザード無し、直前のドア開放が該当し、0:100だと訴えています。
    相手保険会社は駐車スペースの為、ハザード、直前は関係ない。
    夜間だったので5:95で示談と打診されています。
    駐車スペースでも直前のドア開放は該当すると思うのですが、
    0:100は難しいのでしょうか。
    また、後遺障害は14級の
    1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったものにあてはまると思います。医師曰く、曲がらないままかもしれませんとのこと。後遺障害の診断書も書いてくれると仰っていましたが確実に後遺障害をとる為に有識者の方にお願いした方が
    良いのかなと思っています。大体の費用など教えて頂く事は出来ますでしょうか。
    宜しくお願い致します。

    • 戦略法務 より:

      症状固定の段階で可動域に制限がある場合は、その可動域を制限している医学的根拠が”症状固定時”にはっきりしていれば、可動域の制限は後遺障害の対象となります。その根拠があいまいな場合は有識者に相談をすべきです。
      なお、
      ドアの開放を予測させる事情-10、というのがあると思いますが、これに駐車スペースが該当するならば無過失は難しいです。

  2. 目眩 より:

    交通事故ではなく、仕事中の事故なんですが、質問させてください。

    2013年の夏、仕事中に、
    密室でエンジンをかけてコンクリートを切断してる現場で、
    排ガスの一酸化炭素中毒で、救急搬送されました。
    過失割合が10:0で、当時、後遺症など残らないと思い、
    休業保証、病院代、慰謝料など合わせて、10万円をもらい、示談書にサインしました。

    その後、目眩を感じる事が多くなり、今でも倒れたりしてます。
    事故以前とは違うと、はっきりと自覚できます。

    後遺症保証を請求する事を視野に入れてるんですが、問題が二つ。

    一つは、
    目眩と一酸化炭素中毒との因果関係を証明できるか。

    もぉ一つは、
    示談書に[今後、後遺症などあった場合でも、保証されない。]
    と、サインしてしまった事です。

    警察に問い合わせたら、現場検証もされてるし、そんなサインは効力をもたないと言われました。

    このケースでは、後遺症保証を請求するのは困難でしょうか?

    • 戦略法務 より:

      「目眩と一酸化炭素中毒との因果関係を証明できるか。」という事については、その前にめまいの”原因”を突き止める必要があります。

      示談については、10:0の過失割合でどこと示談書を交わしたのか、よくわかりません。

  3. たかし より:

    むち打ちと頚椎挫傷で後遺症障害を出しました。医師と面談をしながらの書類だけを提出しました。結果非該当でした。異議申し立てをするつもりです。どうすればいいですか?
    また相手の保険会社から症状固定だから打ち切ってくれと言われたのに、接骨院最終施術証明書において治療により痛みが軽減しているということから将来回復が認められると書いてあります。
    接骨院には一言も回復しているとは言っていません。

    • 戦略法務 より:

      残念ながら整骨院の施術証明書は、そのようなことが書かれる事が多いです。その為、後遺障害がに該当となるケースは散見します。「この先、症状はほとんど不変」という事を証明し、説明できれば異議申し立てで等級が認定される事はあります。

  4. 高坂和広 より:

    先日 保険会社から“後遺障害等級認定のご連絡”の書類が届きました 書類には 〈結論〉自賠法施行令別表第二併合第14級と判断します とあります また後の〈理由〉に 頚部、腰部痛等の症状については 「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断します とあり
    頚椎部、胸腰椎部の運動障害については同部にその原因となる骨折等の器質的損傷は認められないことから、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します とあります とりあえず 後遺障害等級認定となったようですが 次にすべきことはどのようなことでしょうか?
    よろしくお願いします

    • 戦略法務 より:

      1、14級をもとに示談交渉を進める
      2、14級に対して異議を申し立てる
      以上2つのうちどちらかの選択になります。

  5. かっちゃん より:

    6/5仕事中に、信号待ちで最後尾に停車中に、追突されました。
    まだ、日によっては、首の痛みや、頭痛があるのですが、相手の共栄火災からは、日常生活に支障がない程度なら11/10頃をめどにしてほしいと言われました。
    後遺症も心配なので、12/5まで通院して、(6ヶ月間)様子をみた方が良いでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      後遺障害の認定基準には「仕事に支障がある程度」というものがあります。つまり、日常生活に支障がない程度であれば、そもそも後遺障害には該当しない事となります。もう一度、症状が与える影響について良くご確認いただければと思います。

  6. まわり より:

    6月に事故にあい、9月末まで通院してました。ムチウチで、首、肩等がまだ痛みます
    通院は、今はしてません
    後遺障害を申請したいのですが、まだ間に合いますか?また、可能ですか?
    まだ、示談書にサインはしてません

    • 戦略法務 より:

      後遺障害の申請はできますが、ほとんど等級が得られる可能性はありません。残念ながら、自賠責では後遺症と捉えられる通院状況ではないと判断される事になります。