報酬自体には変更はございませんが、今迄弊所にて負担をしていた消費税を報酬に反映させていただく事になりました。
消費税の増税により、その負担を吸収しきれないと判断した事によるものです。
これにより、平成25年11月1日以降の業務委任契約書の内容が変更されます。つまり、業務のご依頼時に締結する契約書に記載されている報酬規定に「消費税別途」というが記載が加わることになります。
例えば、現在「10%」という報酬が「10.5%」「10.8%」などに変更となります。
平成25年11月1日以降に業務のご依頼を頂いた場合には、現在の料金に加え消費税が加算されますので、ご理解の程宜しくお願いいたします。
なお、11月1日までにご依頼の意思を頂いていた場合には、改定前の料金での契約となります。
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