胸腹部臓器の併合、準用

-目次-

1.併合

胸腹部臓器の障害と系列が異なる傷害が生じる関係にある場合は、併合せずいずれか上位の等級によって認定することになります。

例: 呼吸機能に障害(第11級の9)を残し、それが原因で通常の労務に服することは出来るが、就労可能な職種が相当程度に制約された人(第9級の7の3)は上位等級である第9級の7の3に認定します。

2.準用

①生殖器を含む胸腹部臓器の諸器官に障害等級認定基準に該当する障害が2つ以上ある時は、労災則第14条第4項によって、併合の方法を用いて準用等級を認定することになります。

例:軽度の呼吸困難が認められ(第11級の9)、またペースメーカーを埋め込み(第9級の7の3)、そして消化吸収障害(第9級7の3)が認められた人は準用第8級に認定します。

②生殖器の障害のみある人で、生殖機能を完全に喪失した人に該当する時でも準用第7級に認定することになります。

例:両側の卵巣を失い(第7級の13)、また、子宮を失った第9級の12)人は準用第7級に認定します。

このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可