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逸失利益の計算方法~高齢者・年金受給者~

交通事故で高齢者が後遺障害を負った場合の逸失利益の算定は以下のようになります。

就労の蓋然性(極めて高い可能性)があれば、賃金センサスの男女別、年齢別平均賃金額を基礎収入とする。

ここで注意したいのは、年金を収入として逸失利益は認定されないという事です。

後遺障害を負っても年金支給額は減額されないからです。

高齢者の場合には仕事をしていない事も多く逸失利益の算定ではもめることが多いです。


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“ 逸失利益の計算方法~高齢者・年金受給者~”への3件のコメント

  1. 桑原 誠 より:

    追伸、私は14級認定です。

  2. 桑原 より:

    私は75歳の年金受給者ですが、家が専業農家で米を妻と二人でですが毎年作っています。販売は農協をとしてではなく主に知人に販売しています。そういう状態ですから、税金、販売したと言う証拠、根拠のものがありません。証明、根拠がないと逸失利益は請求ができないのでしょうか。

    • 戦略法務 より:

      公的な証明書で立証ができない場合には、収入があるであろうという説明ができれば、対保険会社では逸失利益の請求は可能です。

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