逸失利益の計算方法~学生、幼児等~

交通事故が原因で後遺障害を負った者が学生(生徒を含む)、幼児である場合、逸失利益の基礎年収は以下のようになります。

賃金センサスの男女別全年齢平均賃金額。ただし、後遺障害を負った者が大学生である場合には、大卒の賃金センサスを用いる。

判例:東京地判平10・1・30
被害者高校3年生は、翌年4月に大学進学を希望していたこと、高校1,2年の成績が中よりも上であったことから、大学進学の可能性は否定できないとして、賃金センサス大卒男子労働者の平均賃金を基礎収入とした事例。

ここで注意をしたいのが、大卒の賃金センサスを用いる場合、当然就労時期が23歳となるので、全年齢平均給与額を使用した場合より(通常18歳)も逸失利益が減る場合もあるということです。

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