後遺障害によって低下した労働能力の割合を労働能力喪失率といいます。労働能力喪失率は後遺障害の等級に応じて14級の5%から1級の100%までの基準があります。
しかし、この労働能力喪失率は、実はなんら医学的・科学的根拠がありません。後遺障害の等級にそれぞれに該当する労働喪失率は、労災の傷害補償日数を10で割ったものに過ぎません。例えば、労災では10級の場合には平均賃金の270日分が保障されますが、自賠責での10等級の労働喪失率は27%です。後遺障害12級では、労災で140日分なので自賠責では14%となっています。
よって、この労働喪失率はあくまでも目安としての基準となります。
示談交渉で労働喪失率が争いになる事がありますが、本当に労働喪失率の基準を適用するのが妥当かどうかを被害者が説明する必要があります。
裁判では差額説と労働喪失率説があり、、、というのは専門的なので割愛します。
障害等級 | 喪失率 |
第 1級 | 100/100 |
第 2級 | 100/100 |
第 3級 | 100/100 |
第 4級 | 92/100 |
第 5級 | 79/100 |
第 6級 | 67/100 |
第 7級 | 56/100 |
第 8級 | 45/100 |
第 9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
