会社員の後遺障害の逸失利益を請求する場合は、基礎収入については以下のようになります。
原則として交通事故前の現実収入を基礎とする。ただし、現実の収入が賃金センサスを下回る場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均賃金を認める。
実務では、ほとんどの場合、現実収入を基礎におきます。一般的に保険会社との示談交渉で賃金センサスによる平均賃金で話をつけるのは例外と考えます。
では、具体的にどういったときに平均賃金が認められるのでしょうか。
それは、たとえばたまたま就職活動中で年収が少なかったとか、それなりの学歴や実力を持ってたけどたまたま働いていなかったとか、定期昇給により収入増加が予想されていたことや、過去に賃金センサス以上の収入を得ていたことがあったことなどがあげられます。
なお、被害者が30歳未満の場合には全年齢平均賃金センサスを用いることもあります。
