交通事故で接骨院と整骨院に通院するときは後遺障害に要注意!

交通事故で整骨院などに通院をするのは被害者の自由

交通事故の受傷内容、被害者のおかれている状況によって、整骨院接骨院へ通院が行われる事があります。

ただ、この整骨院や接骨院への通院は、交通事故ではあまり通院をすべきではないという事も言われています。では、後遺障害等級の認定を得る上でどのような影響が出てくるのでしょうか?

整骨院や接骨院の取り扱い

後遺障害の認定では、整骨院や接骨院は医療機関とみなされず、その受傷の内容によっては「十分な治療を行っていない」とみなされ、等級が取り難くなるのが一般的です。等級を取りに行くためには医師による診断が必要になってきます。整骨院や接骨院では、診断を行う事ができず「診断書」が発行されないので、症状の立証ができなくなり、症状の一貫性を説明するかも?という程度にしかできません。

よって、これに対抗し等級の認定を得るには、「十分な治療を行ったにもかかわらず残存する症状があること」を説明する必要がありますが、殆どの場合、時間と費用が必要となります。すでに整骨院や接骨院へのみ通院を行っている方は要注意です。数カ月の間、整形外科などの病院に通院をしていない場合は、すでに後遺障害への道は閉ざされている可能性が極めて高いです。

まだ、数週間しか”整骨院だけ通院”をしていないという時は、その対策としては、整形外科などの医師のいる「病院」へ並行通院を開始する事です。

病院には医師がいます。レントゲンや薬の処方、血液検査により診察をして診断を行う事が出来ますが、整骨院や接骨院では、柔道整復師が施術にあたります。

症状固定時に作成する最も重要な書類の一つに後遺障害診断書(必須書類)がありますが、診断というくらいですから、やはり医師による診断は重要なのです。その診断書の作成する医師が、症状の経過を見ていないとなれば、診断書の信憑性も薄らぐという事になります。

後遺障害を調査を行う自賠責調査事務所は、「本当に痛いのなら病院に行くのが当然」と考えています。逆に言えば、接骨院に通院をしていても「本当に痛いのだろう」と思わせる治療内容であれば、万が一後遺症が残存した場合を考えても、接骨院への通院を否定する必要は全くありません。これはつまり、先ほど述べた病院と整骨院等の併用という事です。

なお、後遺障害には診断が必要なので、病院に通院を行っていない期間が長い、つまり、整骨院や接骨院だけの通院期間が長い(病院に通っていない)と後遺障害は認定されません。しかし、これは絶対的ルールではなく、西洋医学的な証拠が揃っていれば、後遺障害は認定されます。西洋医学的な証拠とは、病院で行った検査で明らかな異常が確認できたものの事です。

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  1. 服部 より:

    初めて質問させていただきます。
    昨年の9月の末に追突事故に遇いまして(過失は自分0:相手100 車は大破し廃車)最近保険会社の方から「もう少しで6ヶ月になるので症状固定にして後遺障害の申請をしませんか」と打診されました。
    そこでお聞きしたいのですが、当方、病院への通院が月に1回でリハビリは整骨院に週に5~6回通ってるのですが、整骨院に通ってると後遺障害は該当されづらいと聞きました。
    私の場合、認定される可能性はあるのか教えて頂きたいです。
    症状は脛椎捻挫で、未だに何もしてなくてもズキズキ痛むことが多いです。

    ※月1の通院と整骨院に通ってる理由なんですが、最初は整形外科のある病院に行ったのですが、自分の住んでるとこが田舎で、整形外科のある街(A市)まで車で約1時間掛かる為、運転も辛いこともあり、週に1回や2週間に1回の通院(診断だけでリハビリなし)しかできなかったので 、すぐ町内(B町)にある整骨院に通い始めました。
    その一ヶ月後くらいに通うのが大変になり転院を希望し町内(B町)の町立病院に転院しました。
    しかしその町立病院には外科はなく、水曜日の午後だけA市にある病院の整形外科の先生(最初に診てもらった病院とは違う病院です)が来て診てくれるという状況で、しかも毎週先生が違うので、自分の担当してくれる先生(A先生)が月に1回にしか来ないので、通院も月1になってしまった状況です。(A先生から事故の診断は難しいから自分以外の医師の日には来ないでくれと言われた為)
    整骨院のリハビリは、A先生の初診の時には行った後だったのでリハビリは病院じゃなくてその整骨院でいいねと言われ、そのまま通い続けてます。
    最初のA市の病院でレントゲンとMRlを撮り、骨などには異常はないと診断されました。

    長文になり、理解しづらいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

    • 戦略法務 より:

      「病院への通院が月に1回でリハビリは整骨院に週に5~6回」との事ですが、この場合は後遺障害の可能性は残されています。ただ、現状で後遺障害の申請をしても等級に該当するのは困難な状態だと思われます。

      • 服部 より:

        ご回答ありがとうございます。
        そうですか、困難ですか。
        ちなみにどういった事が理由で困難なのでしょうか?
        あと対策みたいなのはありませんか?

        よろしくお願いいたします。

        • 戦略法務 より:

          理由は「将来においても回復困難と見込まれる症状ではない」と判断されると思います。

  2. 小倉 泰裕 より:

    いつもお世話になります。現在ご指導いただいたように、病院には、週3回程度通院しております。併用して整骨院にも通っています。病院での診察は、5分で終わり、10分電気治療をするのみです。前回、MRIを受けるときに、外科医についでに、右肩の痛みがひどいから、そちらの方も診断していただけないかとお願いしましたが、まだ事故から3か月だから、痛むのは、あたりまえで、ちゃんと痛み止めを処方しているから大丈夫と言われました。痛み止めの薬を飲んでもその場しのぎで、胃が調子悪くなるというと、内科の病院に行きなさいと言われましたが、自分でセイロガンを飲んでいます。笠原先生の質問で、事故当時は、晴天で、双方3メートルの道幅でした。所轄の警察に問い合わせたところ、速度標識がないだけで、このような道路では、30キロの標識をでているのだが、とあいまいな返答で、停止線も、事故後に、道路に標示されていました。弁護士特約は、事故当初から弁護士特約を使用する旨を、東京海上に伝えていました。車両先行払いが済んだのちに、女性担当者に弁護士名と、連絡先を伝えて、弁護士に相談後に、他の弁護士に依頼する旨を伝えたときに、初めて保険約款で、車両代金を先行払いしているから、弁護士特約は、使用できないと初めて通告されて私は、保険契約時にそのような説明を受けていないし、保険のしおりを見てもそのような内容は記載してなかったので、おんしいのでは、と、といつめましたが、保険の約款にあるから、との返答でした。それは、きちんと保険契約する場合に、わかりやすく説明するのが貴方たちの義務でしょと言いましたが、保険会社担当者も内容が把握してなく、電話をかけなおします。が3回計1時間の説明をうけて、私を納得させようともがいていましたが、何故前回の弁護士特約を認めたのに、(車両先行払い済み)ごに態度がころころと変更するのか、相手に有利な証人を早く証言してもらって下さいと言うと、話をにごしはじめて、わたしは、貴方たちの会話を全てボイスレコーダーで録音しています。言った言わなかったがいやなので、貴方たちの私の会話の矛盾が、たくさんあるように思います。と言いましたら、極端に態度が変わりました。保険会社が、保険金を支払いたくないのは、周知の事実ですが、言い訳ばかりしている東京海上の名古屋支店の担当者に不信感をいだきます。又、相手保険代理店のアドバイスは、違法行為ではないのでしょうか、自分の契約者にいいところを見せたい気持ちは、良くわかりますが、保険募集人の規則に違反していると思うのですが、

    • 行政書士 笠原 仁 より:

      笠原です。
      私からの質問というのが良く分かりませんが、質問にお答えします。
      「相手保険代理店のアドバイスは、違反行為ではないでしょうか」というご質問ですが、保険代理店に聞いたところ以下のような回答が得られました。
      「被害者や契約者に対してアドバイスになっていれば問題無いはず。保険会社から何かをやってはいけない等の縛りはないです。」
      とのことです。

  3. まさ、ともみ より:

    今年の始めに車同士の交通事故になりました、未だに過失割り合いは何とも言って着ません、
    病院は何軒かに行きましたが今は近くの整形外科に行き、リハビリもその病院内で毎日やって貰っています、2カ月経った今でも私の方は耳鳴りが毎日しています、あと、右手に力が未だに入りません、妻の方は足腰にきています。
    知り合いの弁護士の先生に、今回の事故の件はお願いしてありますが、弁護士の先生が私の入っている保険会社の顧問をやっているので、保険会社にも余りの事も言えないのでは、と思っています、でも相手の保険会社はアメリカンホームダイレクトですので、関係は無いと思いますが、未だに何とも言って来ていません、出来れば後遺障害を取れれば、と思っています。

    • 戦略法務 より:

      2か月経過してその症状が残っているとすればMRIが必要です。手の筋力低下が気になります。耳鳴りについては少し遅いですが、一応耳鼻科に行く必要もあります。後遺障害へは、行うべきことがいろいろありますので、弁護士先生に聞くなど、準備を行っておいた方がよろしいかと思います。
      ご依頼はこちら

  4. 中田 より:

    今年の1月24日に車同士の交通事故になりました、未だに過失割り合いは何とも言って着ません、
    病院は何軒かに行きましたが今は近くの整形外科に行き、リハビリもその病院内で毎日やって貰っています、2カ月経った今でも私の方は耳鳴りが毎日しています、あと、右手に力が未だに入りません、妻の方は足腰にきています。
    知り合いの弁護士の先生に、今回の事故の件はお願いしてありますが、弁護士の先生が私の入っている保険会社の顧問をやっているので、保険会社にも余りの事も言えないのでは、と思っています、でも相手の保険会社はアメリカンホームダイレクトですので、関係は無いと思いますが、未だに何とも言って来ていません、出来れば後遺障害を取れれば、と思っています。

    • 戦略法務 より:

      2か月経過してその症状が残っているとすればMRIが必要です。耳鳴りについては少し遅いですが、一応耳鼻科に行く必要もあります。後遺障害へは、行うべきことがいろいろありますので、弁護士先生に聞くなど、準備を行っておいた方がよろしいかと思います。
      ご依頼はこちら

  5. みなみどうせつ より:

    医師の同意を得て、針灸、マッサージ治療院へ通院した場合も病院へ通院したとみなされ慰謝料計算通院日数に含まれますか。いろいろお答え頂いて感謝申し上げます。

    • 戦略法務 より:

      通院慰謝料に該当します。ただし、減額される可能性はあります。

  6. 福島 より:

    福島と申します。質問したい事がありますのでメールさせて頂きました。交通事故の被害者で過失は10:0。頸椎捻挫で66日間通院したのですが、まだ痛みが少し残り完治せず打ち切られ、後遺障害も非該当だったのでした。賠償額も66日x4200円の2倍計算で納得いかないのですが、何か後遺障害等級を獲得する方法か賠償額の増額する方法ってあるのですか?

    • p より:

      早速ですが、
      「賠償金の増額」というご希望であれば、後遺障害の等級に対して異議申し立てを行い、等級獲得後に交通事故紛争処理センターで示談をするという流れがいちばん「賠償金の増額」というご希望に沿う形になります。

    • 福島 より:

      返信有難うございます。ただ異議申し立てするだけで非該当から等級14級になる場合ってあるのですか?何か対策とかあるのでしたら助かります。あと後遺障害がない場合で賠償額の増額方法ってありませんか?

      • 行政書士 笠原 仁 より:

        「ただ異議申し立てするだけで非該当から等級14級になる場合」つまり、新たな診断書や意見書、検査結果など(以下、医証等)を提出しないで異議申し立てを行うという事だと思いますが、こういった場合でも等級は変更されます。

        もちろん、異議申立て書を作成するので”対策”と言えるものはございますが、新たな医証等を必要とするか必要としないかを含め、ケースバイケースで個々の事案によって判断する事になります。

        賠償金の増額とはいっても、慰謝料や休業損害、通院交通費など色々ございます。ただ、一般的には裁判所基準が高額となり、それは交通事故紛争処理センターで実現できます。