交通事故の自賠責の後遺障害認定基準は、労働者災害補償保険(労災)と同じ基準にすると決められています。よって、労災の認定基準が変われば、自賠責の認定基準も変わります。
だとすれば、労災の認定等級と自賠責の等級認定は同じでなければならないと考えるのが普通ですが、実際は自賠責のほうが厳しい結果となっています。
これは、労災と自賠責では、「等級認定をするための資料等に差があり、その制度の趣旨や認定主体も異なることから必ずしも一致するものではない」といったことを自賠責では説明しており、同じ認定基準とは言いつつも、労災と自賠責の等級結果が異なることを正面から認めています。
労災で後遺障害等級12級が認定されても自賠責では14級、労災で14級が認定されても自賠責では非該当という事は只々あります。
しかし、これにはきちんとした自賠責なりの理由があるので、労災で等級が認定されたとしても、自賠責の認定基準に達すようなきちんと異議申し立てで自賠責で等級が認定されるよう、診断書などの医証などをそろえるべきなのです。
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