交通事故でも、自賠責に関する紛争の解決では、財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構という第三者機関の調停が無料で利用できます。
ところで、自賠責に対して行った後遺障害の異議申し立てが認められない場合には、再度自賠責に対して異議申し立てが出来ます。自賠責に対しては異議申し立てを何度でも行う事ができます。
しかし、後遺障害について説明を尽くしたのにもかかわらず、適正な等級の認定がされない事があります。
そういったときには財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構への申請が有効です。自賠責保険・共済紛争処理機構は、公正中立な立場から審査を行い結果を出します。この結果に自賠責は従う事になっていますので、いまだに存在する調査事務所の「理不尽」に対抗する事が出来ます。
もちろん、自賠責の調査事務所では認定されなかった後遺障害でも、要件さえ抑えていればこの自賠責保険・共済紛争処理機構で後遺障害の等級が獲得できる事はいうまでもありません。
ただ、自賠責保険・共済紛争処理機構に申請が出来るのは1度だけです。そして、自賠責保険・共済紛争処理機構に申請をした場合には自賠責保険への異議申し立ても出来ず、争いの場は裁判所のみとなってしまいます。したがって、慎重に慎重を重ねた上で、石橋を叩いても渡らない程度の覚悟で臨まなければなりません。
この申請は、交通事故の専門家にお任せするのが一番です。
この自賠責保険・共済紛争処理機構への申請は、本人、弁護士及び正当な代理人のみが行えます。行政書士が代理人として行える事は確認済みです。
同じカテゴリーの記事
