交通事故に遭った場合、初診ではかならずレントゲン(X-P)の撮影を行うのが当たり前です。
これは、受傷部位全てに行われます。つまり、交通事故では症状があるところのレントゲン撮影は常識なのです。しかし、中には後遺障害が残った部位のレントゲンを初診時に撮影していないケースがあります。
例えば、症状固定の時に、「首と足首が痛い」と2部位の症状固定の診断を受けたとします。しかし、受傷当時に首のレントゲンは撮影していても、足首のレントゲンを撮影していなかったという事があったとします。すると、自賠責は「レントゲンを撮影しない程度の受傷」もしくは「事故直後に症状は無かった」と考えて、後遺障害の等級を認定しない可能性が高くなります。
このサイトでは何度も説明をしていますが、後遺障害診断書だけを完璧に作成しても駄目です。後遺障害の認定の時には、交通事故から全てを総合的に勘案して等級を決めるからです。
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