レントゲン(X-P)は必ず撮影する!

交通事故に遭った場合、初診ではかならずレントゲン(X-P)の撮影を行うのが当たり前です。

これは、受傷部位全てに行われます。つまり、交通事故では症状があるところのレントゲン撮影は常識なのです。しかし、中には後遺障害が残った部位のレントゲンを初診時に撮影していないケースがあります。

例えば、症状固定の時に、「首と足首が痛い」と2部位の症状固定の診断を受けたとします。しかし、受傷当時に首のレントゲンは撮影していても、足首のレントゲンを撮影していなかったという事があったとします。すると、自賠責は「レントゲンを撮影しない程度の受傷」もしくは「事故直後に症状は無かった」と考えて、後遺障害の等級を認定しない可能性が高くなります。

このサイトでは何度も説明をしていますが、後遺障害診断書だけを完璧に作成しても駄目です。後遺障害の認定の時には、交通事故から全てを総合的に勘案して等級を決めるからです。

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  1. みなみどうせつ より:

    加害者請求の場合でレントゲンを撮りに自宅から30分かかる病院へ自賠責保険会社に無断で初めて勝手にタクシーで行けるかどうか教えてください。

    • 戦略法務 より:

      もちろんタクシーで行けますが、その費用は自腹になります。

  2. 長谷川 より:

    昨年11月の交通事故で腰椎捻挫と診断されました。当時妊娠5カ月でCTの撮影はしませんでした。それから、週2~3回程度、リハビリの徒手療法を受け、5月に出産しましたが、その後も痛みは続き、再度受診しCT撮影行いましたが、所見は『異常無し』。リハビリを再開し、更に鎮痛剤とブロック注射にて経過をみていますが、医者からは、今月いっぱいを目途に・・・と言われ、相手保険会社からは、『そろそろ後遺傷害の手続きを考えたら・・』と言われています。痛みが続いている為、このまま切られては困ってしまいますが、どのように対応していけばいいのかわかりません。お教え下さい。

    • 戦略法務 より:

      医師からも症状固定といわれている場合は原則として従う事になります。後遺障害の準備をして後遺障害の申請をし等級を得てください。それが残存する症状に対する保証となります。

  3. alek より:

    昨年8月に交通事故で受傷し、このときの診断書は左鎖骨骨折、肘擦過傷、足首擦過傷。受傷時以降、肘の痛みを訴えていたところ10月14日肘MRIで左肘関節滑液包炎と診断され同月末に肘手術。11月なり、リハビリ中に肩の痛みがあって12月19日MRIで腱板損傷と診断。担当医は交通事故によるものと認めると。現在まで、保存療法ということで処置なしが続いている状況。事故よりやがて1年となりますが、保険会社から休業補償が減額されるようなったため症状固定の打診をしたところ、後遺障害診断書書きますよと言われています。医者に対し適切な対応をしてこなかったのは悔やまれますが、どのような後遺障害へはどのように記載することで等級を得られるでしょうか。

    • 戦略法務 より:

      安易にお答えすることが出来ないご質問です。より精査が必要になります。
      ただ、今言えることは、肩腱板損傷に対する後遺障害は認定されないと思われます。
      あとは、良く精査しtれ肘についてどのように立証していくかを考えるのが一番難しいと考えられます。