後遺障害の等級審査は書類のみ!

戦略テクニック

後遺障害の審査は原則書面主義

自賠責保険(共済)で受け付けられた後遺障害の請求は、自賠責の調査事務所というところで書類(資料)のみでの審査となります。例外は傷などの確認で面接をするだけです。

後遺障害は書類審査なので、後遺障害診断書やその他の書類(資料)が確実に作成されていなければ、正しい等級の認定は困難となります。調査事務所が「この部位のレントゲンを撮影して、こういった検査をしてください」などと親切に教えてくれる事はありません。被害者請求の書類が後遺障害が認定されることがいかに妥当であるかという事を説明するのに足りなければ、後遺障害の認定が取れなくなるだけです。

医師と書類

国家試験を合格した医師でさえ、後遺障害診断書の書き方がわからず、傷病名と自覚症状を書くだけのお粗末な後遺障害診断書を作成してくる事を知っています。しかし、「お粗末」というのは交通事故の後遺障害という特殊な実務上からみた偏見かもしれません。医業では特に問題のない記載内容とも捉えられ、この温度差が更に被害者の置かれる立場の悪化を招く場合があります。

そこで医師が後遺障害の診断書の作成に苦慮するのであれば、はじめからこちらで作成のポイントを知らせれば良いのです。後遺障害の等級の判断に必要な検査はこちらからお願いすれば良いのです。これらのサポートを含めて行うのが後遺障害の専門家と呼ばれる者たちです。

後遺障害の判断に必要な書類

後遺障害の等級は後遺障害診断書のみで決定するものではなくこの他にも経過診断書、診療報酬明細書、レントゲン、MRIや各種検査結果、事故発生状況ときには物損の損害状況などを総合的に勘案して等級が決定されます。

だからこそ、かっちりした書類で後遺障害の申請を行いたいと考えます。症状がどんなに強く残っていても、それが後遺障害診断書や前述した経過診断書等で自賠責の基準通りに確認できなければ、等級が認定されることはありません。

交通事故における後遺障害の正しい等級認定とは、考えられる中での最上位等級が認定される事だと思っています。

自賠責が等級を判断できる材料(書類や検査結果)は公開されておらず、知識よりも経験がこの上位等級のスムーズな認定を可能にしています。

等級に必要な書類とは?

象徴的ですが、等級を決定づける書類というのは、その提出されたすべての資料を見た自賠責が「後遺障害診断書に記載された残存症状は、交通事故が原因なんだな」と確かに感じ取ることができる事です。

そして「後遺障害診断書に記載された残存症状は、交通事故が原因なんだな」というのはあくまでも自賠責が書類等をみてそのように感じるかどうかということで、これはあくまでも客観的な判断になります。具体的な一例を上げれば、医師が単に「交通事故によって生じた症状である」という書類を書いたとしても、その他の書類から事故によるものであることが感じ取れなければ自賠責は「交通事故によるものでない」と判断し等級は認定されません。

逆に言うと、残存症状が客観的に「事故によるものと考えざるを得ない」場合は等級を認定することになります。

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  1. カタヤマ より:

    4年前 交通事故に遭い 三か月入院 一年半リハビリに通いました  病名は、右股下関節脱臼骨折です

    それと右足先の痺れ 指が完全に動かない状態で 踏ん張りが出来ず 坂道等歩くのが困難な状態です 

    こちらは、バイクで直進 相手は、自動車で右折でしたが 徐行もせず 早回りで 示談に弁護士をいれ 過失割合5対95 後遺障害は、11級でした

    示談書に 将来の症状悪化に賠償出来るとの文言を入れてます 主治医からは、人工関節の可能性も言われてますが まだ 入ってませんん

    最近 示談時より 股関節がカチカチになったり 足指の痺れが強くなり 坂道等で踏ん張りが利かない状態で歩行が辛いです

    今の状態でも 相手方に賠償請求出来ますか? 相手からは、保険以外保障されてなく 誠意を感じてません

    • 戦略法務 より:

      症状の悪化について、損害賠償が可能ということであれば、後遺障害の等級(10級以上)が認定されれば、加害者にも損害賠償は可能かと思われます。

  2. 大河 より:

    前月の18日に追突事故にあい次の日に病院で診察を受けて頸椎挫傷と背部挫傷と診断されましたが痺れと痛みが抜けなくて1週間後に受診して痺れと痛みが続いてるのが長いから1月4日にMRI検査をしようね。って言われてMRI検査をし1月6日に結果を聞きに行ったら頸椎椎間板ヘルニアと言われました。で、事故前前は痺れも痛みもなかったのですがヘルニアは立証するのが難しいと思うのですがどうしたらいいでしょうか(´・ω・`)?

    • 戦略法務 より:

      「ヘルニアを立証する」というのには大きく2種類あります。

      ヘルニアと事故との因果関係
      症状とヘルニアとの因果関係

      の2つです。

      大抵は症状とヘルニアとの因果関係が立証できないことが多いです。よって、症状とヘルニアとの因果関係の立証が先行です。
      事故との因果関係について、今の時点では神経学的所見の確認くらいで積極的に立証を行う必要はありません。

      • 大河 より:

        分かりやすく説明ありがとうございます。神経学的所見って今も左肘から指まで電気が走ってる感じの痺れがあり最近は左肩を上げようとすると肩に痛みがあり最近は寒さとかで首が痛く感じたりです( ;∀;)

        • 戦略法務 より:

          それは神経症状ですね。神経学的所見というのは、簡単に言えば画像以外の他覚的所見のことを言います。

    • カタヤマ より:

      ありがとうございます もし 人工関節の手術したら 10級だと聞きましたが

      後遺障害 現在の11級と合わせたら 9級になるのでしょうか? それ以上もあるのでしょうか?

      もらえる損害賠償は、前の条件から算出されるのでしょうか? 

      • 戦略法務 より:

        そうですね。8球か10級に該当します。ただし、併合ということにはなりません。この場合は加重という考え方になります。

  3. 松本  より:

    私は、今年の5月19日の仕事中に怪我をして労災病院に行き、
    左肩関節挫傷、腱板断裂、上腕二頭筋腱版断裂、神経根引き損傷(三角筋の高度障害、左上腕二頭筋の部分障害、C5皮髄節の異常感覚)と云う診断でした。左肩の可動範囲は??専門用語わからないですけど。自力で左腕を前に出す事は20度ぐらいです。その反対の方向は40度ぐらいです。左腕を横に上げる事はほぼ動きません。あと、超音波、レントゲン、MRIはとりました。ただひとつMRIと神経内科とリハビリ全部違う病院でなんだかんだで5件の病院に行ってます。こんなにも件数があれば何処か書きもれとかありそうで5件の自分のカルテが一つにまとまるか心配です。今の状況は、はっきり云って怪我をした当時から何も状況が変わってないよな気がしてます。障害認定は何級になりますか?

    • 行政書士 笠原 仁 より:

      「神経根引き損傷」「C5」という事が診断されている場合で、現時点での可動域を踏まえて考えると、いわゆる節前神経の損傷と考えられるので、最低でも8級に該当しなければならないと考えられます。

      症状が変わらないのは、神経の再支配(再生)が望めないからで、これは一般的には手術を行って改善が見られるものなので、リハビリを続けていても拝復の兆しは見られないかもしれません。

      また、確かに多数の病院に通院を行うと、後遺障害の申請で理論整然とした資料が揃えられるかという不安は生じますが、最終的には受傷と残存した症状が説明できていれば後遺障害は認定されます。

    • カタヤマ より:

      加重ですね わかりました 人工関節を入れた場合は、8級になるのでしょうか?

      10級は、今の状態でも 認められるのでしょうか? 足先の痺れとかは、筋電図とったことがりますが