後遺障害の審査は原則書面主義
自賠責保険(共済)で受け付けられた後遺障害の請求は、自賠責の調査事務所というところで書類(資料)のみでの審査となります。例外は傷などの確認で面接をするだけです。
後遺障害は書類審査なので、後遺障害診断書やその他の書類(資料)が確実に作成されていなければ、正しい等級の認定は困難となります。調査事務所が「この部位のレントゲンを撮影して、こういった検査をしてください」などと親切に教えてくれる事はありません。被害者請求の書類が後遺障害が認定されることがいかに妥当であるかという事を説明するのに足りなければ、後遺障害の認定が取れなくなるだけです。
医師と書類
国家試験を合格した医師でさえ、後遺障害診断書の書き方がわからず、傷病名と自覚症状を書くだけのお粗末な後遺障害診断書を作成してくる事を知っています。しかし、「お粗末」というのは交通事故の後遺障害という特殊な実務上からみた偏見かもしれません。医業では特に問題のない記載内容とも捉えられ、この温度差が更に被害者の置かれる立場の悪化を招く場合があります。
そこで医師が後遺障害の診断書の作成に苦慮するのであれば、はじめからこちらで作成のポイントを知らせれば良いのです。後遺障害の等級の判断に必要な検査はこちらからお願いすれば良いのです。これらのサポートを含めて行うのが後遺障害の専門家と呼ばれる者たちです。
後遺障害の判断に必要な書類
後遺障害の等級は後遺障害診断書のみで決定するものではなくこの他にも経過診断書、診療報酬明細書、レントゲン、MRIや各種検査結果、事故発生状況ときには物損の損害状況などを総合的に勘案して等級が決定されます。
だからこそ、かっちりした書類で後遺障害の申請を行いたいと考えます。症状がどんなに強く残っていても、それが後遺障害診断書や前述した経過診断書等で自賠責の基準通りに確認できなければ、等級が認定されることはありません。
交通事故における後遺障害の正しい等級認定とは、考えられる中での最上位等級が認定される事だと思っています。
自賠責が等級を判断できる材料(書類や検査結果)は公開されておらず、知識よりも経験がこの上位等級のスムーズな認定を可能にしています。
等級に必要な書類とは?
象徴的ですが、等級を決定づける書類というのは、その提出されたすべての資料を見た自賠責が「後遺障害診断書に記載された残存症状は、交通事故が原因なんだな」と確かに感じ取ることができる事です。
そして「後遺障害診断書に記載された残存症状は、交通事故が原因なんだな」というのはあくまでも自賠責が書類等をみてそのように感じるかどうかということで、これはあくまでも客観的な判断になります。具体的な一例を上げれば、医師が単に「交通事故によって生じた症状である」という書類を書いたとしても、その他の書類から事故によるものであることが感じ取れなければ自賠責は「交通事故によるものでない」と判断し等級は認定されません。
逆に言うと、残存症状が客観的に「事故によるものと考えざるを得ない」場合は等級を認定することになります。
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