後遺障害の等級審査は書類のみ!

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後遺障害の審査は原則書面主義

自賠責保険(共済)で受け付けられた後遺障害の請求は、自賠責の調査事務所というところで書類(資料)のみでの審査となります。例外は傷などの確認で面接をするだけです。

後遺障害は書類審査なので、後遺障害診断書やその他の書類(資料)が確実に作成されていなければ、正しい等級の認定は困難となります。調査事務所が「この部位のレントゲンを撮影して、こういった検査をしてください」などと親切に教えてくれる事はありません。被害者請求の書類が後遺障害が認定されることがいかに妥当であるかという事を説明するのに足りなければ、後遺障害の認定が取れなくなるだけです。

医師と書類

国家試験を合格した医師でさえ、後遺障害診断書の書き方がわからず、傷病名と自覚症状を書くだけのお粗末な後遺障害診断書を作成してくる事を知っています。しかし、「お粗末」というのは交通事故の後遺障害という特殊な実務上からみた偏見かもしれません。医業では特に問題のない記載内容とも捉えられ、この温度差が更に被害者の置かれる立場の悪化を招く場合があります。

そこで医師が後遺障害の診断書の作成に苦慮するのであれば、はじめからこちらで作成のポイントを知らせれば良いのです。後遺障害の等級の判断に必要な検査はこちらからお願いすれば良いのです。これらのサポートを含めて行うのが後遺障害の専門家と呼ばれる者たちです。

後遺障害の判断に必要な書類

後遺障害の等級は後遺障害診断書のみで決定するものではなくこの他にも経過診断書、診療報酬明細書、レントゲン、MRIや各種検査結果、事故発生状況ときには物損の損害状況などを総合的に勘案して等級が決定されます。

だからこそ、かっちりした書類で後遺障害の申請を行いたいと考えます。症状がどんなに強く残っていても、それが後遺障害診断書や前述した経過診断書等で自賠責の基準通りに確認できなければ、等級が認定されることはありません。

交通事故における後遺障害の正しい等級認定とは、考えられる中での最上位等級が認定される事だと思っています。

自賠責が等級を判断できる材料(書類や検査結果)は公開されておらず、知識よりも経験がこの上位等級のスムーズな認定を可能にしています。

等級に必要な書類とは?

象徴的ですが、等級を決定づける書類というのは、その提出されたすべての資料を見た自賠責が「後遺障害診断書に記載された残存症状は、交通事故が原因なんだな」と確かに感じ取ることができる事です。

そして「後遺障害診断書に記載された残存症状は、交通事故が原因なんだな」というのはあくまでも自賠責が書類等をみてそのように感じるかどうかということで、これはあくまでも客観的な判断になります。具体的な一例を上げれば、医師が単に「交通事故によって生じた症状である」という書類を書いたとしても、その他の書類から事故によるものであることが感じ取れなければ自賠責は「交通事故によるものでない」と判断し等級は認定されません。

逆に言うと、残存症状が客観的に「事故によるものと考えざるを得ない」場合は等級を認定することになります。


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    • たかとも
    • 2014年 10月 22日

    傷病名:右鎖骨遠位端骨折
    実通院日数:6日間
    実入院日数:11日間
    入通院期間:367日(事故発生から症状固定まで)
    状況:転位が酷く、プレート固定手術を受けた後、超音波治療を1年間行うも「偽関節」となり、偽関節の安定のためプレートの抜釘は行わず症状固定となりました。
    後遺障害診断書には主に下記の内容がかかれております。
    ①骨折部分のレントゲン写真、②加害者の車の状態がわかる資料、③医師の診断書・医療報酬明細書を用意しております。
    肩関節可動域は、屈曲/他・自共に100度
            伸展/他・自共に50度
            外転/他・自共に100度
    疼痛は、常時あり。
    握力:左/45 右/13
    肩可動域を立証できるMRIは取っておらず、医師の可動テストのみです。
    上記内容で12等級の認定は可能でしょうか?

    • その診断内容がたしかであれば、ご質問の「12級」以上は認定されます。

    • れいたん
    • 2013年 10月 06日

    3月1日に信号待ちのところに追突され相手が10×0でムチウチになりました。
    3月2日からリハビリに通い通院総数は116日です。
    通院してから半年後くらいに保険屋からの電話が最後にあって、その時にムチウチの保証は半年くらいですか?
    と質問をしたところ、期限はないので治してもらうまでと言われたので継続して通院していました。
    すると先週の金曜日に保険屋から手紙が届き、半年が過ぎていますが症状が改善されないのであれば、このまま治療費を払えない状況になります。
    との通知がきました。
    言っていることは違うし、ムチウチの症状も治ってません。頭から首、肩、背中にかけてヒドイ凝りで頭痛がするときもあります。
    突然打ちきりされても困ってしまう状態です。
    このような場合、後遺症障害認定で、慰謝料をもらうことは可能ですか?

      • 戦略法務
      • 2013年 10月 07日

      >後遺症障害認定で、慰謝料をもらうことは可能ですか?

      お伝えいただいたことのみで判断すると、後遺障害認定の可能性はそれなりにあると思われます。自覚症状がどのような推移をたどってきたか、これを立証するのが一番重要です。

        • れいたん
        • 2013年 10月 07日

        返事ありがとうございました。
        保険屋からの通知を病院に見せて、症状が変わってないのに通知が来ましたと相談したところ、MRI の検査をしましょうといわれました。
        MRI やレントゲンは撮って何かしら原因が解れば等級とれる率はあがるのでしょうか?

          • 戦略法務
          • 2013年 10月 09日

          そうですね。MRIを取って事故のものと思われる異常が見つかれば投球が変わる可能性があります。(現状では可能性とだけとしか申し上げられません)

    • ユキ
    • 2013年 5月 28日

    縫ってはないのでほとんどわからない傷痕ですが、後遺症害にはならないのでしょうか?
    身体は鈍い違和感があるものの、病院へはもぅ通ってません。
    宜しくお願いします

      • 戦略法務
      • 2013年 5月 29日

      その傷の程度だと、傷自体は後遺障害に該当することはなさそうです。傷の後遺障害の基準に達していないと思われます。

    • ユキ
    • 2013年 5月 28日

    2/21にバイクとタクシーの事故にあいました。ですが、バイクとタクシーの接触はなくタクシーが私の乗っていたバイクの前に急に右車線から入ってきたのを避けるために転けて怪我をした形て
    警察で誘因はタクシーにあると認められていてタクシー会社も認めています。
    怪我の内容としては左半身の打撲と額挫傷しました。膝に傷痕がくっきり残り、額はうっすらですが1㎝程のキズが残りました、、

    • くぅ
    • 2013年 3月 31日

    去年9月に原付に乗っており、通勤時の自動車と衝突し人身事故の被害者になりました。加害者は有名大学の外国人教師で学校正門前での事故で加害者の急発進により避けきれず衝突しました。自分は親の原付に乗っており、任意保険には加入していなく、自賠責保険だけです。事故当時加害者は謝罪し二千円を警察官立ち会いの元、渡されました。自分が被害者なのに通院費全額、自己負担、保険会社は頭に来るぐらい誠意のない態度、無知なもので保険会社にいいようにされ、今だに保険会社に通院費がなく、請求しても、ずっと調査中なのでだけ言われ、任意保険は対応しませんと言うに関わらず、加害者に連絡いれても任意会社の担当から私を窓口として、加害者に連絡をいれるな、の一点張りで今は借金し通院もままならず、精神科医にも通っており、統合失調証と診断されました…もうどうしたらいいかわからなく、お助けのアドバイスもらえないでしょうか?m(_ _)m3月24日に加害者の友人から連絡があり、親と面と会い謝罪され、せんべいを渡されました。加害者は自分が悪いと認めてるにも関わらず三井ダイ保険会社は対応できませんと言われ、自賠責保険会社にはいくら連絡をいれても調査中です…だけです。どうしたらいいですか…

      • 戦略法務
      • 2013年 4月 01日

      「自賠責保険会社にはいくら連絡をいれても調査中です」とのことなので、被害者請求を行われたものと思われます。となると、この事故については裁判所を利用しない限りは”待つ”ほかありません。

    • UJIAORIIKA
    • 2013年 2月 09日

     昨年8月1日にバイクで車と衝突し左手首を骨折しました。
    いろいろありましたが、1月末まで保険で治療しましたが治らず、現在の状況は、手首の稼働域は80から90%位動きますがそこからは痛みがあります。また、手首も腫れている状況です。
    基準では手首の稼働域については書いてありますが、痛みについては書いてありません。
    このような状況で後遺症の認定は受けれるのでしょうか?

      • 戦略法務
      • 2013年 2月 13日

      可動域は後遺障害の対象とならないと思われますが、痛みに対しての後遺障害というものが存在します。
      局部の神経症状で14級という選択肢になろうかと思われます。

    • kanhiro
    • 2013年 1月 26日

    2012年7月待つに車に追突され100:0で保険会社とやり取りをしております。

    現在 月に15日ほど整骨院にて足のマッサージをしております。現在のところ足首の違和感と正座をするとつらい状況です。が昨日保険会社よりそろそろ6ヶ月がたつので症状固定で病院から診断書をもらって欲しいといわれました。

    この状態のまま、治療の打ち切りにされてしまうと治っていないにもかかわらずどうしたものかと考えております。

    質問としては
    ・この状態で後遺障害は認められるのでしょうか?
    ・今後どのように動くのが良いのでしょうか?(保険会社とのやり取りも含めて)

      • 戦略法務
      • 2013年 1月 28日

      整骨院のみに通院をして、病院へ通院をしていないとなると後遺障害の等級を獲ることはできません。また、医師の診察がないと、治療の継続が妥当なのか否かについても診断をすることができないので保険会社と交渉をするにも不利と思われます。一度病院に通院をされてはいかがでしょうか。

    • ゆみ
    • 2013年 1月 07日

    交通事故から二ヶ月経ちます。診察が休み以外、ほぼ毎日病院通いで電気治療を受けています。が、一時的に(数時間)良くても痺れが取れなく肩の関節が抜けるような違和感が四六時中取れません。この場合、後遺障害は受けられるのでしょうか?ご回答、宜しくお願い致しますm(__)m

      • 戦略法務
      • 2013年 1月 09日

      その症状が続く前提で、きちんとした通院と治療・検査を行えば等級は認定されます。

    • けいん
    • 2013年 1月 01日

     2011年1月に横断歩道上にてスクーターに轢かれ足の開放骨折、ヒコツ神経麻痺の為ほぼ毎日リハビリに通ってます。 リハビリとは別の病院で手術と月一回レントゲン撮影をして検査を受ける程度で症状等はこちらの病院で依頼するつもりです。   来月2月に抜釘手術を行いその翌月に症状固定の予定です。 麻痺も親指が上がりにくく、長時間歩く場合は装具を使っています。 医師はそれほど認識しておりません。 ここで質問なのですが、医師に症状固定と後遺症の診断書を書いて頂く事にあたってどのように書類を書いてもらうと良いのでしょうか。 

      • 戦略法務
      • 2013年 1月 03日

      後遺障害診断書は、残存した症状を巧みな言い回しで記載していただくとともに、その医学的根拠も必要ですが、症状固定にいたるまでの治療状況や診察内容も重要で、これとの整合性や一貫性をもたせた後遺障害診断書の作成が望まれます。

      よって、「足の開放骨折、ヒコツ神経麻痺」という状況のみで安易に後遺障害診断書についてアドバイスすることは、逆にご迷惑をおかけすることになりかねませんので控えさせていただきますが、やはり、どのような後遺障害でも重要なのは前述した整合性や一貫性、医学的根拠となります。

        • けいん
        • 2013年 1月 03日

        ありがとうございました。

    • キャロル
    • 2011年 8月 25日

    初めまして。質問ですが、5か月前にバイクと車の交通事故にあい、最初は全治7日と言われたのですが、5か月たった今でも、電気治療しても違和感を感じます。先生には今のままだと通ってもあと1ヶ月ですね!っ言われたのですが、この場合でも後遺症認定されますか?!宜しくお願いします。

      • 戦略法務
      • 2011年 8月 25日

      基本的に「違和感」では、後遺障害の等級には該当しません。書類上で、違和感と捉えられる事ができると、後遺障害は書類審査なので等級には至りません。

      • くれこ
      • 2012年 12月 06日

      手首を骨折し、約10カ月通院しました。ギブスをしていたため、はずしてから肩が痛かったのですが、先生には50肩といわれました。手首も痛かったのですが、そのままほっていて、1年なにもしなかったのですが(通院もなし)、最近寒くなったのもあり、手首が痛むようになりました。肩の痛みもそのままです。自賠責の被害者請求で後遺症診断書を書いてもらおうと思ったところ、治療終了から180日以上たっているので、認定は難しいだろうから無駄だ と医者からも保険会社からも言われました。実際のところ、どうなんでしょうか? 先生 教えて下さい。
      それと、こういうことを依頼するのは、行政書士と弁護士、どうちがうのでしょう?

        • 戦略法務
        • 2012年 12月 07日

        骨の癒合状態が良好である場合は時間が経過しすぎているので等級の認定は難しいと思われます。
        一般論になりますが、後遺障害認定までは行政書士、認定後は弁護士というご依頼方法が良いと言われてます。なお、完全に示談を締結している場合は等級に認定は困難です。

    • マサヤ タナカ
    • 2011年 6月 23日

    2週間前に追突事故にあい、首の鞭打ちと腰が痛いので入院しました。

    MRI 検査では3年間再発していなかった椎間板ヘルニアの兆候がみられるんですが、この様な場合でも
    後遺障害認定の対象になるんでしょうか?

    担当医は退院を言ってきていますが、とても良好な状態ではなので一時は自宅療養しようと思っていますのでその期間中に色々な検査は受けた方がいいんでしょうか?

      • 行政書士 笠原 仁
      • 2011年 6月 24日

      ヘルニア既往歴の治療や通院先、状態などにもよりますが、後遺障害の認定は可能と思われます。

      自宅療養も必要ですが、無通院期間を作るのは好ましくなく通院リハビリや検査が必要です。

    • ヒノキ ノブヒロ
    • 2011年 5月 19日

    昨年の11月中旬に追突事故に遭い、首の鞭打ちと膝が痛いので、水が溜まっていたので抜き、レントゲンをとってもらい、通院で電気治療を受けていましたが、半年たっても良くならないので精密検査をしてもらったところ、半月盤損傷、前十字靭帯損傷と言われました。
    このような場合でも、治療、手術、後遺症など認めてもらえるのでしょうか。半年通っていた先生は大丈夫だろうと言っているのですが・・・

      • 行政書士 笠原 仁
      • 2011年 5月 24日

      半年経過してから半月板損傷、前十字靱帯損傷が判明したとこのとですが、これが交通事故によって受傷したものでることが書類上で立証できれば、後遺症は認定されます。

      上記傷病が確認できるまでの通院、治療の経過が重要です。

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