17条 被害者に対する仮渡金

自賠法17条は、受傷の程度に応じて仮渡金を支払うことが定められています。内払いとは異なるもので、1度しか請求できず、また、その金額も決まっています。(内払い制度というのは現在は廃止されています)

この仮渡金は、保有者の責任の有無に関係なく、自賠責から支払いが行われます。被害者保護を重視したわけです。支払いまでも1週間~10日ほどと非常に速いですが、仮渡金が過払いとなった場合には、仮渡金を返還しなくてはなりません。

仮渡金の金額は次のように定められています。

1、 死亡した者/290万円

2、 次の傷害を受けた者/40万円
イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿又は下腿の骨折
ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

3、  次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者/20万円
イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内臓の破裂
ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害

4、11日以上医師の治療を要する傷害(第2号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者/5万円

ちなみに、仮渡金と後遺障害は全く関係ありません。仮渡金は傷害部分の前払いだからです。

第十七条  保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。
2  保険会社は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。
3  保険会社は、第一項の仮渡金の金額が支払うべき損害賠償額を超えた場合には、その超えた金額の返還を請求することができる。
4  保険会社は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、第一項の仮渡金を支払つたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。

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  1. オカブ より:

    はじめまして質問ですが
    今月の12日に追突事故をされましてただいま治療中ですが、診断書には全治1週間とあり、昼間にしか診察が出来ずまだ3日しか通院していません。
    仕事をしながらなので・・・
    この条件で仮渡金の請求は出来ますか?