第14条 免責

交通事故の怪我や後遺障害が、加害者の故意、つまりわざと起こした場合は、加害者は自賠責に保険金の請求はできずに自賠責保険の適用外である事を説明していいます。自賠責の免責です。

ただし、被害者は保険会社に請求する事が出来、政府の保障事業で対応する事になります。そしてこの場合は、加害者に求償がされます。

第82条の3とは、自賠責保険が重複して契約された場合を指しています。自賠責の重複契約の場合は、契約締結時期の早い方が有効となります。

第14条
保険会社は、第八十二条の三に規定する場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。

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  1. 今誠二 より:

    交通事故で、加害者負担全額で、休業損害を頂いていますが、会社から基本給のみ出ているのは何故ですか、また毎月6-7万ぐらいマイナスで、保険など会社が立て替えていると、いわれています。全額相手方からいただけるのに、会社は何故に給料を出してくるのでしょうか、健康保険など免除にはなりませんか、教えてください

    • 戦略法務 より:

      会社から基本給が出ているのに、なぜ会社は保険などを立替えているのかわかりません。天引きのはずです。
      さらに休業損害と給与の2重取りの場合は返還しなければならない場合があります。
      状況を再確認してみてください。

      • 今誠二 より:

        状況を確認してみます。欠勤控除マイナスとなり、手取りもマイナスで、よくわかりません。ありがとうごさいます

        • 戦略法務 より:

          >「手取りもマイナス」
          会社から給与は出ていないと、在籍していれば社会保険料などが発生するので必ずマイナスになります。

        • 今誠二 より:

          はい、ありがとうございました。

  2. 南原 かな より:

    初めまして。

    娘の交通事故について質問させてください。

    とても複雑なので 簡単に書きますと・・・

     携帯の出会い系? ミクシーみたいなもので男性と待ち合わせしたのですが 乗る気は最初からなく 助手席の窓越しで話していたのですが いきなり男性が手を引っ張り車に乗せ それをずっと後ろで待っていた友人(車で乗せてきてもらい 待っていてもらっていた) が目撃し 救助の為に その男性の車の前に停めました。

     そこで驚いた男性が 急後進をし たまたま停車中の他人の車(家族で乗車中)に激突。

     その直後 急発進し 友人の車に激突。 救助に出てきた友人の足を負傷させ 娘を乗せたまま逃走。

     娘は途中で「降ろして!」と頼んで自力で現場まで戻ってきました。

     その後すぐに警察も呼び 事情聴取も受けたのですが 相手は2日後に父親に付き添われて警察に現れたそうで その時には「美人局にあったからこっちは悪くない」との主張らしく 「任意保険も使用しない!」 と言ってきました。

     現在 通院中ですが 被害者請求をしている最中です。

     このような内容で 断られてしまう可能性 あるのでしょうか?

        どうぞよろしくお願いいたします!

    • 戦略法務 より:

      足を怪我した友人の被害者請求だとすれば、そのケースの場合、自賠責はでるはずです。いろいろ自賠責から照会があるかもしれませんが、自賠責が出ない理由がありません。

      • 南原 かな より:

        その足を負傷した友人は 通院も止めてしまっており 請求しないと言っています。

        娘のほうの被害者請求は(主にムチウチ症状) 認められる可能性 どうなのでしょうか><?

        • 戦略法務 より:

          他人の車の助手席に乗っていたわけですから、被害者請求の成立は確実です。