上肢と下肢の醜状・腕と足の傷跡の後遺障害

上肢とはを含むの事を言います。
下肢とはの事を言います。

第14級の3 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
第14級の4 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

上肢または下肢の露出面とは、日常露出する部分の醜状のことを指します。労災基準では上肢においてはひじ関節以下(手部分を含む)、下肢においてはひざ関節以下(足背部分を含む)をいいます。ここに醜状がなければ等級対象外とされていますが、上肢と下肢の醜状して対象外なだけであって、その他の醜状としては対象となりうるものです。

●2個以上の瘢痕または線状痕及び火傷治癒後の黒褐色変色または色素脱失による白斑などに係る扱いにおいては、外貌における時と同じです。つまり、2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接、もしくは一緒になって1個の瘢痕または線状痕(傷)と同じ程度以上の醜状がある時は、それらの面積や長さなどを合算して後遺障害の等級を認定します。つまり、いくつか傷があっても合算したものが、等級の対象となるわけではなく、離れた傷は1つ1つの大きさで、後遺障害の基準に達しているか判断をします。

その範囲は手のひら大の醜い痕を残す人が当てはまります。

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  1. りんりん より:

    初めて、相談いたします。
    娘が、自転車で坂道を降っていたときに
    途中泥があり、自転車のタイヤが泥で滑り右手に凄い擦り傷が10センチほどあり、どうしても、傷がのこります。
    後遺症障害は、とれますか?

    お返事頂ければ、幸いです。
    女の子なので、夏が、可哀想で!

    • 戦略法務 より:

      加害者がいなので自賠責が使えません。よって、自賠責の後遺障害の申請を行う事はできません。

  2. いち より:

    転倒したバイクのマフラーで足首少し上あたりを三度熱傷。
    デブリードマンを2回行い植皮(全層)をしました。
    手のひらより一回りくらい小さいので認定は難しいのでしょうか?

  3. しんじ より:

    お忙しい処申し訳ありませんが質問です。
    膝に縫い痕が15cm(22針)あり
    後遺症認定するか検討中ですが、醜状痕の面積で後遺症が判断されます。該当するのか良く分かりません
    頚椎腰椎捻挫の診断を受けたのですが、通院3か月目に椎間板ヘルニアと診断されました。椎間板ヘルニアにかんしては、事故とは関係ないと言われ、病院に保険会社からの連絡があった後に診断内容も大分変り戸惑っています
    膝に縫い痕が15cm(22針)後遺症認定か、示談するかしかないのでしょか?

    • 戦略法務 より:

      膝の場合はセンチや何針ではなく、何平方センチメートルの跡が残っているか?という事が後遺障害の認定基準となります。例えば1センチの幅の10センチの長さの傷があれば10㎠として取り扱います。

  4. 智明 より:

    手のひら大とは手のひらより大きくないと認定されないのですか?昨日、指の神経手術で手首のけんを削り、指に移植手術をしたのですが、ちょうど、手のひらほどの手術跡が残りました。
    あと、手のひらってどこからどこまでなんでしょうか?上は指の関節で下は手首の関節までを言うんでしょうか?
    ご解答お願いします。

    • 戦略法務 より:

      手のひらサイズの傷跡が残存するかは不明なところですが、指を除いたご自身の手の”面積”と比較する事になります。

  5. みこのママ より:

    おはようございます。
    先日、車対車の事故で、右腕上腕を切り29針縫いました。(2箇所)
    この場合の、後遺障害の請求は、出来るのでしょうか?

    これから、夏になり着る物も薄くなり、腕を出す機会も増えます、傷も目立つので、何とかしたいのですが…

    よろしくお願いします!!

    • 戦略法務 より:

      腕の傷痕の後遺障害の場合は、傷の長さではなく、醜状痕の面積で後遺症が判断されます。また、これは合計面積ではなく1つ(相隣するものは1つと考える)の痕が手のひらの面積以上かで判断されます。よって、まずはその面積の確認が必要となります。

  6. やま より:

    お忙しい処申し訳ありませんが質問です。
    当方、昨年通勤時交通事故を起こし、労災にて治療しました。その際、下肢(左足)のふくらはぎに植皮を行い
    膝から下に15cm*3cm、30cm*5cmの傷が残りました。左足ふくらはぎの両側に上記の傷が残っております。この場合14級が妥当なんでしょうか?宜しくお願い致します。

    • 行政書士 笠原 仁 より:

      お問い合わせありがとうございます。
      早速ですが、部位上では後遺障害の対象となるものです。
      だとすれば、あとは認定基準である「下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」に該当するかどうかという事が問題となります。

      これは、ご自身の手のひら(指を除いた部分)と、醜状痕の面積を比べて、醜状痕が手のひら以上の面積であれば14級が認定されることになります。

      30センチ×5センチの醜状痕であれば、等級に該当すると思われます。ただし、醜状痕の程度によっては、非該当もゼロではありません。