治療費打ち切り対処法~交通事故被害者編~

戦略テクニック

治療打ち切りは必ずやってきます。

交通事故の被害者とはいっても、交通事故の発生からある一定の期間がすぎれば加害者・保険会社から治療を打ち切るように伝えられます。

「今月末で治療を中止としてください。来月以降は治療費を支払いません」
「今月末に症状固定にして後遺障害診断書の作成をしてください」

治療の打ち切りとは?

保険会社が伝えてくる治療の打ち切りとは、「治療費を支払わない」と言っているだけです。つまり、治療を行ってはいけないとは言っていません。もっといえば、任意保険が「治療を中止」というだけの根拠がなく、治療を続けるかどうかは患者の自由です。よって、保険会社の言う事を無視して治療を続けることは可能です。

医師の見解も重要ですが、いずれにしても治療費は窓口で自分で支払う必要がありますので、健康保険を使用することになります。治療を続けるか、続けないかは患者の自由です。

ただ、被害者としてここで注意をしたいのが、症状が強く残っているにもかかわらず、保険会社から打切りを言われたからと言っても通院を中止しない事です。治療費を支払っている任意保険会社等は、治療の打ち切りを被害者に伝えるときには、治療を止めて症状固定として後遺障害の申請をするようにと言ってきますが、症状固定とする時期は強制されるものではありません。

最近は、きちんと「治療費の支払いを打切るので以後は自費で」という伝え方が多くなりましたが、今でも「治療を終了として症状固定と~~」などと、通院自体を否定してくる保険会社等は存在します。打切りとはいっても、通院をするか、通院をしないかの判断は患者の自由であり、保険会社が言えるのは、加害者としてその治療費を負担するか、負担しないかという話であるという事に注意が必要です。

後遺障害を考えた打切りへの対処法

治療の打切りへの対処法に王道はありません。しかし、対策はいくつかあります。中でも後遺障害の等級を前提に考えれば次の2点に絞られます。

半年以上が経過していて、後遺障害の申請を行っても等級が見込めるときは、治療を打ち切りにして症状固定とし、後遺障害診断書の作成を行って自賠責に被害者請求を行う。
交通事故後3か月程度しか経過していないあるいは打ち切りの時点で後遺障害の見込みはないが後遺障害の準備を行えば等級の可能性がある場合。この時は健康保険を使って引き続き自費で通院をして、後遺障害の申請をおこなって等級が見込める準備ができたときに症状固定として、治療費と後遺障害の申請を合わせて自賠責に対して行う。

もっとも、打ち切りを打診された時点で、既に症状固定が明らかな場合は症状固定としておかなければ、その後の示談で治療費の回収が困難となる可能性があります。よって、被害者が治療の継続を望んでいたとしても、症状固定として後遺障害の等級を獲ってしまったほうが戦略的な時もあります。

適切な治療打切り、適切な症状固定が求められる難しい判断です。

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  1. とんとん より:

    3月6日に交差点にて追突され現在も治療中です。
    病院での診断は頚椎捻挫と腰椎捻挫です。
    しかし当初より右手首の痛みと左肘の痛みを訴えたのですが、神経の痛みとしてレントゲンすら撮ってもらえません。
    ようやく首のMRIを撮っていただいたのですが問題なしです。
    質問ですが
    1.他の病院で手首と肘の検査をしていただいた場合後遺障害用の診断として使えるのですか?
    2.後遺障害の診断書は初診を受けた病院で書いていただかないといけないのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      1、初診時から症状を訴えていれば可能性はございます。

      2、一応そういった決まりは特にございません。医師であれば書く事が出来るのが後遺障害診断書です。

  2. あやな より:

    交通事故で、9月1日で半年になります。後遺症害申請の書類が届き、明日から健康保険で治療継続しようと考えてますが、健康保険で治療継続の状態で、後遺症害申請は可能ですか?
    後遺症害申請するなら、治療をやめたほうがいいのですか?

  3. 吉田 より:

    等級獲得には半年通院と良く目にしますが本当ですか?
    その場合は週に何日通院するべきですか?週3くらいですか?

    • 戦略法務 より:

      本当ですが、正確ではありません。

      症状を固定と考える時期については、「治療の効果が期待できない状態で症状が固定した時に等級に該当する」という決まりがありますが、ここにでは半年とは決められていません。

      半年と出てくるのは「症状の固定までに長期間必要な場合は医学上妥当な期間を待って等級の判断~症状の固定の見込みが6か月以内の期間においても認められないものは治療中止時に将来固定と認められる症状によって等級を認定する」6か月と言う表現で出てきます。

  4. Jack より:

    体をちゃんとまっすぐにして歩けない。それは障害等級にはいりますか?

  5. Jack より:

    あぐらが出来ない、それは、障害等級にはいりますか?いたみも。大腿骨骨折ですけど

    • 戦略法務 より:

      あぐらが出来ないという事実だけでは後遺障害は認定されません。なぜなら、「あぐらが出来ない」とい事がどの等級にも後遺障害として定められていないからです。

  6. ゆず より:

    お忙しい所すみません。
    質問させて下さい。

    9月9日に100キロ以上出していた車に斜めうしろから追突され、車が二転三転する事故にあいました。
    もちろん私に過失はなく、10対0です。

    ただ運よく骨折や切り傷などもなく、頸椎捻挫などの被害ですみました。

    今現在は病院に月2回(整形外科)、整骨院に月18回ほど通い治療してもらっています。
    治療部位は首、両肩、背中、両股関節を治療してもらっています。

    ですが今日突然整骨院から電話があり、相手方の保険会社から来月から治療部位を減らしてくれという連絡があったことを伝えられました。

    まだ私には保険会社から直接、治療部位を減らして欲しいという連絡は来ていません。

    もちろんまだ治療してもらっている部位は痛みや違和感が残っているので、治療をやめられるのは困ります。
    一体私はどうすればよいのでしょうか…?

    • 戦略法務 より:

      整形外科の診断書と整骨院の治療部位が異なっているのではないでしょうか。この場合、整形外科の診断部位が優先されてきますのでご確認ください。