外傷性てんかん

外傷性てんかんの等級認定は、発作の型や発作回数等に着目して下記基準になります。また、1ヶ月に2回以上の発作が起きる場合には、通常高度の高次脳機能障害を伴っているので、脳の高次脳機能障害に係る第3級以上の認定基準によって障害等級を認定します。

1.「1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わ転倒する発作」(以後「転倒する発作」とします)であるもの」は第5級の1の2に該当します。

2.「転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの」は第7級の3に該当します。

3.「数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの」は第9級の7の2に該当します。

4.「発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの」は第12級の12に該当します。

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  1. 戦略法務 より:

    等級は9級か12級が予想されます。脳波や薬などの諸条件によって決まってきます。