神経系統、精神の後遺障害認定基準の大分類

神経系統の機能または精神の障害についての後遺障害認定基準は以下のようになっています。

神経系統又は精神の障害

第1級の3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級の2の2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第3級の3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第5級の1の2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級の3 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級の7の2 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

局部の神経系統の障害

第12級の12 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級の9 局部に神経症状を残すもの

中枢神経系に分類される脳または脊髄の損傷による後遺障害は、複雑な症状を呈するとともに、身体各部にも様々な障害を残すことが多いことから、中枢神経系の損傷による後遺障害が複数認められる場合には、抹消神経による後遺障害も含めて総合的に評価し、その後遺障害の認定に当たっては神経系統の機能または精神の後遺障害等級によることとなります。

頚椎捻挫や腰椎捻挫はこれに該当します。

脳または脊髄の損傷により生じた後遺障害が単一であって、かつ、当該障害によって後遺障害等級表上該当する等級がある場合(準用等級を含む)には、神経系統の機能または精神の障害の後遺障害等級によることはなく、その等級により後遺障害の認定をすることとなります。

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  1. よっちゃん より:

    肩鎖関節脱臼 Ⅲ 鎖骨が上方向に上がっています。医師と相談した結果手術はせずに治療は終わっています
    このような状態でも後遺障害認定はできますか?
    それと慢性更膜下血腫と診断され、今は少しずつ血腫が吸収されているので月1回通院中です。これが完治してから、申請手続きですか?と、すると後遺症障害の
    対象外でしょうか?

    • 戦略法務 より:

      肩および血腫ともに後遺障害となります。ただし、血腫についてはご理解の通りとなります。肩は後遺障害として評価されます。

  2. のむらん より:

    家族(高齢者)が交通事故被害に遭い、片手が橈骨遠位橋骨折となりました。受傷後リハビリを続け、5か月余りで、掌屈50°、背屈75°になりました。しかし、小指側から手首にかけてと、親指から手首の筋に、電気が通った様な痛みが走り、親指に力が入らない、受傷側の手の握力が低い(正常な手33、受傷の手18)などの症状が残っています。
    やはり、可動域制限での後遺障害認定は、全く無理と考えるべきでしょうか?
    可動域制限以外の症状で、後遺障害に認定される可能性があるものは、どれになるのでしょうか?また、その為にはどの様な検査を受けておく必要が考えられるでしょうか?その検査は、整形外科で受けられる範囲のものなのでしょうか?

    お手数ですが、教えて頂けますようお願いいたします。

    • 戦略法務 より:

      可動域は後遺障害の等級の対象となる数値です。
      また、神経症状もある事から、これらの症状がどうして発生しているのかという事が医学的に判断可能な状態である事が必要です。

      まずは、レントゲンで骨の癒合状態はどうなのか?というところの確認から始まり、その結果から今迄の経緯を踏まえて適切な検査を受けていくこととなります。

      • のむらん より:

        早速のご返答、ありがとうございます。恐縮ですが、追加で質問させてください。

        可動域は、健全な片手と比べてどの位、動きが悪いかでの判断になりますか? それとも、平均的なデータがあり、それとの比較での判断なのでしょうか?
        また、可動域の後遺障害該当の場合、何級の可能性が考えられるのでしょうか?

        親指に力が入らない、握力が低いという症状は、後遺障害の対象に該当しますか、該当しませんか? 該当する可能性がある場合、何級が考えられますか?

        レントゲンでの骨の具合は治っております。(もともと、ひびが入ったタイプの骨折とのことです)神経症状だとすれば、12級か14級でしょうか? 神経症状を立証する場合、どのような検査を受けておくべきなのでしょうか?
        今の所、画像はレントゲンのみで、可動域や握力の計測のみ受けています。MRIは必要なのでしょうか?

        よろしくお願い致します。

        • 戦略法務 より:

          基本的に可動域は健側との比較になります。(個人差があるので)

          そもそも、可動域の制限が等級に該当するのは、その原因が医学的にはっきりとしている場合です。力が入らない事や握力の低下についても同様です。よって、骨がきれいに治っている場合は、そもそもそれらの症状は後遺障害にと認められないと思われます。(もっともほかに何かしらの異常があれば別です)今回の場合では、具体的なことは資料を見てみないと判断が難しいです。