PTSD・脳の器質的損傷を伴わない精神障害(非器質性の精神障害)

PTSDなどの脳の器質的損傷を伴わない精神障害(非器質的精神障害)については下記の基準になります。

非器質的精神障害の後遺障害

非器質的精神障害の後遺障害が存在しているというためには、下記の1の精神症状のうち1つ以上の精神症状を残し、2の能力に関する判断項目のうち1つ以上の能力について後遺障害が認められることが必要となります。

1.精神症状

①抑うつ状態
②不安の状態
③意欲低下の状態
④慢性化した幻覚・妄想性の状態
⑤記憶または知的能力の障害
⑥その他の障害(衝動性の障害や不定愁訴など)

2.能力に関する判断項目

①身辺日常生活
②仕事・生活に積極性、関心を持つこと
③通勤・勤務時間の遵守
④普通に作業を持続すること
⑤他人との意思伝達
⑥対人関係・協調性
⑦身辺の安全保持・危機の回避
⑧困難・失敗への対応

就労意欲の低下などによる区分

・就労している者または就労の意欲のある者

現に就労している者または就労の意欲のあるものの就労していない者については、上記1の精神症状のいずれか1つ以上が認められる時に、上記2の能力に関する判断項目のそれぞれにおいて、その有無及び助言・援助の度合いによって後遺障害等級を認定します。

・就労意欲の低下または欠落により就労していない者

就労意欲の低下または欠落により就労していない者については、身辺日常生活が可能である時は身辺日常生活の支障の程度により後遺障害等級を認定します。また、就労意欲の低下または欠落により就労していない者とは、職種に関係なく就労意欲の低下または欠落が認められるものをいい、特定の職種について就労の意欲のある者については上記の「就労している者」または「就労意欲のある者」に当てはまります。

障害の度合いに応じた認定

非器質性精神障害は下記の3段階に区分して認定します。

A:通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるものは第9級の7の2に当てはまります。
下記の場合も当てはまります。
1.就労している者または就労の意欲のある者に当てはまる場合、判断項目の②~⑧のいずれか1つの能力が失われている者または判断項目の4つ以上についてしばしば助言・援助が必要とする者
2.就労意欲の低下または欠落により就労していない者に当てはまる場合、身辺日常生活についてたまに助言・援助を必要とする者

B:通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すものは第12級の12に当てはまります。
下記の場合も当てはまります。
1.就労している者または就労の意欲のある者に当てはまる場合、判断項目の4つ以上についてたまに助言・援助が必要とする者
2.就労意欲の低下または欠落により就労していない者に当てはまる場合、身辺日常生活を適切または概ねできるもの

C:通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すものは第14級の9に当てはまります。また、判断項目の1つ以上についてたまに助言・援助を必要とする者も含まれます。

重い症状を残している者の治癒の判断など

重い症状を残している者(判断項目のうち①の能力が失われている者または判断項目の②~⑧のいずれか2以上の能力が失われている者)については、非器質性精神障害の特質上症状の改善が見込まれるので、症状に大きな改善が認められない状態に一時的に達した時でも、原則療養を継続することになります。

療養を継続して十分な治療を行っても症状に改善の見込みがなく、症状が固定している時は、治癒の状態にあるものとして、後遺障害の等級を認定します。その場合、後遺障害等級の認定は本認定基準によらず、個別に検討して障害の度合いを踏まえて認定します。

※非器質性精神障害については、症状が重薦であっても将来において大幅に症状が改善する可能性が十分にあるという特質があります。

※業務による心理的負荷が原因の非器質性精神障害は、業務による心理的負荷を取り除き、適切な治療を行うことで、多くの場合半年~1年、長くても2~3年の治療により完治するのが一般的で、業務に支障が出るような後遺症状を残すことは少なく、障害を残した場合でも各種の日常生活動作がかなりの程度でできて、一定の就労が可能となる位に症状が良くなるのが通常です。

非器質性精神障害の精神症状

精神症状におていは、6つの症状があります。

①抑うつ状態
持続するうつ気分(悲しい、寂しい、憂鬱、希望がない、絶望的など)で、何をするにもおっくうになり、それまで楽しかったことに対して楽しいという感情がなくなり、気が進まない状態のことです。

②不安の状態
全般的不安や恐怖、心気症、強迫などの強い不安が続き、強い苦悩を示す状態のことです。

③意欲低下の状態
全てのことに対して関心が湧かず、自発性が乏しくなり、自ら積極的に行動せず、行動を起こしても長続きはしない。口数も少なくなり、日常生活上の身の回りのことも無精となる状態のこと

④慢性化した幻覚・妄想性の状態
自分に対する噂や悪口あるいは命令が聞こえるなど実際には存在しないものを知覚体験をすること(幻覚)、自分が他者から害を加えられている、食べ物や薬に毒が入っている、自分は特別な能力を持っているなど、確信が異常に強く、訂正不可能でありその人個人だけ限定された意味づけ(妄想)などの幻覚・妄想を持続的に示す状態のことです。

⑤記憶または知的能力の障害
非器質性の記憶障害としては、解離性(心因性)健忘があり、自分が誰でどんな生活史を持っているかすっかり忘れてしまう全生活史健忘や生活史の中の一定の時期や出来事のことを思い出せない状態のことです。
非器質性の知的能力の障害としては、解離性(心因性)障害の場合があります。日常身辺生活は普通にしているのに改めて質問すると、自分の名前を答えられない、的外れの回答をするような状態(ガンザー症候群、仮性痴呆)です。

⑥その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)
その他の障害には上記①~⑤に分類できない症状、多動(落ち着きのなさ)、衝動行動、徘徊、身体的な自覚症状や不定愁訴などがあります。

能力に関する判断項目

非器質性精神障害については、8つの能力について、能力の有無及び必要となる助言・援助の度合いに応じて評価を行います。

①身辺日常生活
入浴や更衣をすることなど清潔保持を適切にすることができるか、規則的に十分な食事をすることができるかについて判定します。食事・入浴・更衣以外の動作については、特筆すべき事項がある時には加味して判定をします。

②仕事・生活に積極性・関心を持つこと
仕事の内容・職場での生活や働くことそのもの、世の中の出来事、テレビ、娯楽などの日常生活に対する意欲や関心があるかないかについて判定します。

③通勤・勤務時間の遵守
規則的な通勤や出勤時間など約束時間の遵守が可能かどうかを判定します。

④普通に作業を持続すること
就業規則に沿った就労が可能かどうか、普通の集中力・持続力を持って業務を行うことができるかどうかを判定します。

⑤対人との意思伝達
職場において、上司・同僚などに対して発言を自主的にできるか、他人とのコミュニケーションが適切に行えるかを判定します。

⑥対人関係・協調性
職場において上司・同僚と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうかを判定します。

⑦身辺の安全保持・危機の回避
職場における危険などから適切に身を守れるかどうかを判定します。

⑧困難・失敗への対応
職場において新たな業務上のストレスを受けた時、ひどく緊張したり、混乱することなく対処できるかどうかを判定します。

重い障害を残している者

業務による心理的負荷が原因の非器質性精神障害は、業務による心理的負荷を取り除き、適切な治療を行うことで、多くの場合半年~1年、長くても2~3年の治療により完治するのが一般的ですが、まれに持続的な人格変化を認めるという重薦な症状が残ることがあります。

持続的な人格変化

①著しく調和を欠く態度と行動
②異常行動は持続的で長期的にわたって認められ、エピソード的ではない
③異常行動は広範にわたり、広い範囲の個人的社会的状況に対して非適応的である
④通常、職業、社会生活の遂行上重大な障害を伴う
以上の状態はほぼ永続的に継続するものと考えられています。

障害の度合いの判断

非器質性精神障害の後遺障害の時、症状が固定する時期にあっても、症状や能力低下に変動がみられることがありますが、その時には良好な時だけ、あるいは悪化した時だけをとらえて判断することはありません。療養中の状態から判断して障害の幅を踏まえて判断します。

このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可

  1. たく より:

    昨年の5月の交通事故により、右肩を壊しました。右肩が壊れたとして、昨年の8月に解雇処分を受けました。

    現在は、働こうと思っているが、右肩が痛く、就業が付けない状況です。

    現在は金銭的なストレス・やりたい職業が出来ないというストレスを感じています。

    ストレスに感じた場合は、加害者の保険会社に精神科へ行くことは可能でしょうか?

    また、30歳なのに、右肩が痛く、自由に動かせない状況が続いていますので、入社試験の健康診断で内定を取り消されるぐらいならば、『障害者』として申請をしたい。

    肩が外れており、右肩を回すと、非常に激痛が走る場合の障害はなんと言いますか?

    • 戦略法務 より:

      今から精神科に通院をしても、その通院と事故との相当因果関係が説明できないと思われるので、この場合は相手保険会社に請求等はできません。

      右肩については、肩が外れている状態が続くことはないので、腱板損傷か脱臼ではないでしょうか?

  2. たつー より:

    非脳損傷型ってなんですか?

  3. まな より:

    本日 新たなコメントがあることに気付き拝読いたしました。
    再びのご質問となります。宜しくお願い致します。

    診断テストについて、具体的に受けるべきテストをお教え願えますでしょうか。
    実は、医師より検査について、うつ状態などの検査はあるが今回の場合では無いのでは…などのお話を受けました。

    それを受け、こちらで何度もご質問させていただきますことを申し訳なく思い、それ以外についての内容での診断書を頂く予定でした。
    しかし、他の方のご質問及びそれに対するご回答を拝見し、再度ご質問をさせていただきたく存じました。
    誠に申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

    • 戦略法務 より:

      もう少し具体的な症状とその推移、処方薬の推移およびその効果、PTSDは完治していたのかなどなど、もっと細かい状況の確認が必要です。特定情報が多いと思われますので、ここでのご質問も可能ですが
      メールでのご相談をお勧めします。

      • まな より:

        あまりの迅速なご回答に、驚きと感謝の気持ちで一杯です。
        メールでのご相談方法があることを忘れていました。
        具体的な症状などをまとめ、改めてメールにてご相談させていただきたく存じます。
        誠に有難うございます。

  4. なおちゃん より:

    上記にあるような精神症状に関して病院で検査の必当性がありますか?

    • 戦略法務 より:

      検査の必要性はあります。検査というよりは診断テストといったところです。

  5. まな より:

    隣家からの、数年にわたる騒音・迷惑行為が原因による心因性反応で、現在通院治療中です。
    昨年12月には、頭痛が酷く、仕事が続けられずに離職せざるを得なくなりました。

    今回、隣家に対して、調停にて
    ①今後、迷惑行為を止めさせること。
    ②通院治療費及び慰謝料の請求。
    を求めたく思慮しています。

    それに当たり、医師に診断書を書いてもらうのですが、記入のポイントをご教授いただきたくお願い致します。
    (医師より、どう書くかを専門家に相談することを勧められました。当方にとって 損失となる診断書を書くことの無い様に、との配慮をして下さってのことと思われます。)

    以下、医師の診断です。
    a)診断名:心因性反応(頭痛・動悸など、その他)
    b)原因:隣家の騒音・迷惑行為
    c)病歴有り:

    • 戦略法務 より:

      個人が特定されないよう一部編集しました。

      今回作成する診断書は、隣人の行為による症状での通院を説明する診断書になると思われます。よって、これらを説明する診断書が求められます。精神の問題については、その立証は非常に複雑で、たとえば、どの程度の通院で、いつどのような薬が処方され、○○では○○というような検査などを確認の上、然るべき診断書等の作成をお願いする事になります。よって、ポイントというよりも、、このような診断書等の作成に至るまでの考え方をご説明するにとどまってしまいます。

      • まな より:

        迅速なご回答をいただき、誠に有難うございます。
        また、個人が特定されない様 ご配慮いただきまして有難うございました。

        ご回答を受け、因果関係を立証することの難しさを感じております。
        調停では結果を求めすぎることなく、少しでも現状を回復することに尽力して参りたく存じます。

        • 戦略法務 より:

          頑張ってください。
          またなにかありましたらお問い合わせください。