受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害
1.疼痛
a:「通常の労務に服することは出来るが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの」は第12級の12に該当します。
b:「通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」は第14級の9に該当します。
これは、後遺障害の中では最も多く重要な認定基準と言えます。なぜなら、頚椎捻挫(むちうち)や頚椎捻挫では、この認定基準が使われるからです。
疼痛以外の感覚障害
疼痛以外の異常感覚(蟻走感や感覚脱失等)が発現した時は、その範囲が広いものに限って第14級の9に該当します。
特殊な性状の疼痛~RSDなど~
1.カウザルギーについては、疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度や疼痛の強度と持続時間、日内変動、疼痛の原因とな他覚的所見などによって、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して下記のとおり等級の認定を行います。
a:「軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの」は第7級の3に該当します。
b:「通常の労務に服することは出来るが、疼痛により時には労働に従事することが出来なくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は第9級の7の2に該当します。
c:「通常の労務に服することは出来るが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの」は第12級の12に該当します。
2.反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)については、慢性期の主な3つ(関節拘縮、骨の萎縮、皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮))のいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる時に限定して、カウザルギーと同様の基準によってそれぞれ第7級の3、第9級の7の2、第12級の12と後遺障害を認定します。RSDやカウザルギーはきちんと立証をすれば確実に等級が取れる後遺障害です。
ただし、面談をした実際のRSD患者の状態を客観的にみると、第7級の3では到底満足できないような状態の方もいます。そういった場合には、RSDやカウザルギーにだけにこだわらずに、あらゆる視点から等級をおあげていな\かなければならないと、そう感じさせられます。
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