失調・めまい及び平衡機能障害

失調めまい及び平衡機能障害は、その原因となる障害の部位によって分けることは困難なので、総合的に後遺障害認定基準に従って後遺障害の等級を認定する事になります。

●「生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害の為に労務に服することができないもの」は第3級の3に該当します。

●「著しい失調又は平衡機能障害の為に、労働能力が極めて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの」は第5級の1の2に該当します。

●「中等度の失調又は平衡機能障害の為に、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの」は第7級の3に該当します。

●「通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は第9級の7の2に該当します。

●「通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」は第12級の12に該当します。

●「めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの」は第14級の9に該当します。

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  1. 坂本 朋彦 より:

    初めまして、宜しくお願い致します。
    5月21日友人の車に同乗中車同士の事故に遭遇、脳挫傷、頚椎捻挫にて22日間入院、退院後リハビリ。7月20日外傷性慢性硬膜下血腫になり、穿孔手術の為14日間入院。退院後も以前の整形外科にてリハビリ中、ムチ打ちの症状と外傷性慢性硬膜下血腫によると思われる頭痛、めまい、耳鳴りの症状が残っております。保険会社から症状固定で後遺症の申請を進められております。何級ぐらいの後遺症の認定が受けられるのでしょうか

    • 戦略法務 より:

      12級もしくは9級と考えられます。どちらになるかは申請の内容次第といったところです。しかしながら、複合的にそれ以上の等級も視野に入れることもできます。

  2. 森由紀英 より:

    失調・めまい及び平衡機能障害について
    自分の症状は「めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの」は第14級の9に該当します。の範囲だと想われるのですが、後遺障害ではありません。障害を認定される手順や方法はありますか?

    • 行政書士 笠原 より:

      いつの事故で今までどの程度の治療を行ってきたか、そして頸椎捻挫などはあるか、といった条件次第で等級は認定されます。重要なのはおもに治療実績と自覚症状と診断書の内容です。
      まさに「合理的に推測できる症状」というところがあいまい不明確ですがこの世な状態にして用意されてい認定基準何尾できちんと対策背行えば」14級が認定さ者と思われます・