カウザルギー、RSD等の疼痛等感覚障害の後遺症

受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害

1.疼痛

a:「通常の労務に服することは出来るが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの」は第12級の12に該当します。
b:「通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」は第14級の9に該当します。

これは、後遺障害の中では最も多く重要な認定基準と言えます。なぜなら、頚椎捻挫(むちうち)や頚椎捻挫では、この認定基準が使われるからです。

疼痛以外の感覚障害

疼痛以外の異常感覚(蟻走感や感覚脱失等)が発現した時は、その範囲が広いものに限って第14級の9に該当します。

特殊な性状の疼痛~RSDなど~

1.カウザルギーについては、疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度や疼痛の強度と持続時間、日内変動、疼痛の原因とな他覚的所見などによって、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して下記のとおり等級の認定を行います。

a:「軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの」は第7級の3に該当します。
b:「通常の労務に服することは出来るが、疼痛により時には労働に従事することが出来なくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は第9級の7の2に該当します。
c:「通常の労務に服することは出来るが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの」は第12級の12に該当します。

2.反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)については、慢性期の主な3つ(関節拘縮、骨の萎縮、皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮))のいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる時に限定して、カウザルギーと同様の基準によってそれぞれ第7級の3、第9級の7の2、第12級の12と後遺障害を認定します。RSDやカウザルギーはきちんと立証をすれば確実に等級が取れる後遺障害です。

ただし、面談をした実際のRSD患者の状態を客観的にみると、第7級の3では到底満足できないような状態の方もいます。そういった場合には、RSDやカウザルギーにだけにこだわらずに、あらゆる視点から等級をおあげていな\かなければならないと、そう感じさせられます。

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  1. 阿部敬輔 より:

    第12胸椎圧迫骨折で後遺障害等級8級0号で脊柱に中程度の変形を残すもの
    理由第12胸椎圧迫骨折後の脊柱の変形障害については,提出の胸腰椎画像上一個以上の椎体の前方椎体高が減少し後彎が生じているものと認められることから「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、別表第二備考6より別表第二第8級相当と判断します。なお、腰痛の症状については派生する障害として前期の等級に含めての評価となります。
    「右下脚の痛みとしびれ感、左下脚のしびれ感」の症状については治療経過上初診病院発行の診断書に両下脚部に係わる症状の記載はなく、後遺障害診断書に初めて記載されている事から、本件事故と相当因果関係は判然とせず自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。原文です
    事故の時救急車にて総合病院に運ばれ
    圧迫骨折と診断されましたが病院の決まりで骨折患者は入院出来ないので個人整形外科に紹介されて整形外科に二ヶ月入院通院十ヶ月です、通院は整形外科と整骨院です、整形外科は97日で整骨院に180日程退院後のリハビリ通院治療しましたが整形外科から症状固定で後遺障害診断書渡され加害者保険に事前認定依頼し、今回の等級になりましたが、問題は初診病院の診断書です事故日の治療中、強い胸腰椎部分に痛みと、軽い両下脚のしびれと、首と膝等に痛みが有りました担当医者に伝えましたが、あれ程の事故だから頚椎捻挫や打撲は当然有りますが、診断書には1番重症の怪我名だけ記載するので第12胸椎圧迫骨折と診断書に記載しますと言われ
    初診時の意識障害なし、、既往症および既存障害なし。
    後遺障害の有る無し未定
    以上が初診病院の診断書です
    しびれは軽いから今は大丈夫だけど強くなったりした時は整形外科の先生に伝える様に脚に後遺障害でる場合が過去の例に沢山有るから
    強さの程度で固定手術が必要なるって言われましたが、

    質問は初診病院が両下脚の痛みしびれ感は事故が原因であるって認められたら
    等級7級に上がる可能性有りますか?

    • 戦略法務 より:

      最終的には自賠責の判断となりますが、腰からくるしびれであれば、併合等級となることはありません。よって、党友が上がるという事はないと思われます。

  2. 吉田 滋 より:

    RSDが認定されると機能障害である関節可動域制限は通常派生する関係として取り扱わない。
    必ず、100%なのでしょうか?
    例えば、長母指屈筋腱損傷での屈曲障害で関節可動域制限が生じた場合も通常派生する関係として併合等級が認定されないのでしょう?
    時系列としては、轢傷で長母指屈筋腱損傷の屈曲障害で関節可動域制限が生じた後、3ケ月後にRSDの診断となった。可動域制限は拘縮以外の腱損傷が由来です。
    RSDの派生関係は廃用性拘縮だと聞いています。
    腱損傷での関節可動域制限は通常派生する関係として扱われるのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      1の障害が、その見方によって後遺障害等級表の2つ以上の等級に該当する場合は、1の身体障害を複数の簡単から見ているにすぎないので、この場合は一番高い等級で認定されます。
      「必ず、100%」とは言い切れませんが、総合評価すれば、併合等級とされ等級自体が上がることは無いと考えられます。
      そもそもESDの9級では「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 」とあるように、その機能も対象とされ、さらにRSDによる関節拘縮が関節機能障害での等級対象とされることから、通常派生すると捉えることになります。