神経系統、精神の後遺障害認定基準の大分類

神経系統の機能または精神の障害についての後遺障害認定基準は以下のようになっています。

神経系統又は精神の障害

第1級の3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級の2の2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第3級の3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第5級の1の2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級の3 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級の7の2 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

局部の神経系統の障害

第12級の12 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級の9 局部に神経症状を残すもの

中枢神経系に分類される脳または脊髄の損傷による後遺障害は、複雑な症状を呈するとともに、身体各部にも様々な障害を残すことが多いことから、中枢神経系の損傷による後遺障害が複数認められる場合には、抹消神経による後遺障害も含めて総合的に評価し、その後遺障害の認定に当たっては神経系統の機能または精神の後遺障害等級によることとなります。

頚椎捻挫や腰椎捻挫はこれに該当します。

脳または脊髄の損傷により生じた後遺障害が単一であって、かつ、当該障害によって後遺障害等級表上該当する等級がある場合(準用等級を含む)には、神経系統の機能または精神の障害の後遺障害等級によることはなく、その等級により後遺障害の認定をすることとなります。

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  1. やまやま より:

    自転車運転中交通事故にあい右眉部裂傷・頭部打撲・記憶喪失(事故~救急車車中まで記憶が全くない)
    頭蓋骨と脳の間に水がたまるが3か月で正常値になる
    右顔面神経麻痺(右眉と上の額は全く動かず)
    右瞼は全閉は可能ですが全開できず。(7割程度)
    事故から100日経過ですが瞼の腫れが残っています。
    眉中から外にかけて2cmの傷跡(眉外に1cm/中に1cm)
    右顔面の下垂あり。
    下垂修正の形成手術予定
    ※神経は元通りにはできないと言われている。
    術後、笑顔・怒り顔でも右眉周囲が動くようにはなりません。

    このような状態で後遺障害は認定されますか?
    認定される場合の見込みの等級はどこに該当しますか?
    宜しくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      簡単に障害認定されるような自覚症状ですが、実は意外に自賠責の後遺障害と認定されるには難しかったりするのがこのような案件です。その存在が医学的に認められなければなりません。等級は12級を基準としてお考えください。

      • やまやま より:

        お忙しい中、早々にご回答頂きありがとうございます。
        「医学的に・・・」というのは、可能かどうかはわかりませんが神経の断裂を画像等で示せれば良いのでしょうか?
        また、任意保険担当より事故当初、自賠責請求も任意保険会社で被害者にかわってやってくるる旨の提案があり、こちらのサイトでご紹介されております各デメリットがあるとは知らず一任してしまっており、既に立替治療費、交通費、自宅介助費等頂いております。
        今から後遺障害の件を自賠責保険に被害者請求できますか?
        または、このケースは弁護士に依頼したほうが良いのでしょうか?
        大変恐縮ですが、宜しくお願いします。

        • 行政書士 笠原 より:

          こんにちは、行政書士の笠原です。
          神経の断裂は、ほとんどの場合MRIで確認することは困難です。

          事故当初に任意保険に対して一括対応の同意をするのは間違っていません。わざわざ被害者が医療費などを自賠責に直接請求することはありません(ただし、例外はあります)

          そして、いよいよ後遺障害の申請の時になった時に、被害者請求を行います。これは一括に同意していても行う事が可能です。なぜなら、任意保険が一括解除の手続きを行うからです。

          弁護士に委任するのは、症状固定後で良いと思います。もっといえば、等級が取れてから賠償金の交渉を委任するのが良いです。それまでの後遺障害については、専門性が高いのでその知識を有している専門家に依頼をするのが適当です。この時、その専門家が後遺障害のみではなく交通事故全般に詳しいと、弁護士委任までの間に何か問題が発生した時に役に立ってもえらえるので、その選択は慎重に行ってください。

        • やまやま より:

          お世話になっております。
          大変わかりやすいご回答ありがとうございます。
          今月末に形成の手術を行います。
          その後の経過を見ながら後遺障害の申請(被害者請求)を行いたいと考えております。
          後遺障害の申請/賠償金の交渉等を依頼するかは正直まだ検討中です。
          とても親身にご回答頂き本当に感謝しております。
          ありがとうございます。

  2. 迫田和美 より:

    精神障害手帳二級をもっています。
    自分のことは、人の助けがないとできません。
    病名は、覚せい剤精神病、覚せい剤後遺症
    と医者にいわれています。後遺症障害や障害年金は手続きをすれば、もらえますか?
    対象にはいっているか教えて下さい。

    • 戦略法務 より:

      専門ではないのですが、障害年金に該当するか否かは、
      「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の精神の障害」という基準の元、審査されるので申請をしてみなければわからないといえます。直観ですが、障害年金は難しいと思います。

  3. 中野房次 より:

    医療過誤に会いました。概ね諸問題は確認できたのですが、損害賠償請求において6級と思われます。ただその立証法に困っています。医師の診断や稼働域の診断書も得ています。内容は、健全な脊柱を6Cm切除され、L5/S1の椎間関節も損処しています。棘突起は切断され浮遊状態です。突起が切断されていることより靭帯も切断されていることは明白です。術式は椎弓切除術で広範囲に損傷され、不安定性が出ています。しかし裁判官は尚、証拠が示されていないとの立場にあります。立証はどうしたらよいでしょうか

    • 戦略法務 より:

      訴訟においてその立証を考えるのが弁護士の仕事です。代理人弁護士が考える事です。医療過誤は専門性の高いものなので、現在の弁護士に立証ができないとしたら、専門の弁護士に任せた方が良いです。

  4. 尾上秀行 より:

    平成15年12月24日に二輪車で公務中、大型トラックと衝突し、左鎖骨骨折等の重症を負い手術を受けました。その後、腰と首に痛みが走るようになり、平成15年7月過ぎから、手術したのとは別の近くの整形外科へリハビリのため3割負担で今まで通院をしてきました。また、平成17年6月からうつ病で何度も入院し今も通院しています。そして今年6月に仕事ができないので退職しました。近くの整形外科は、「最初がわからないので手術をした病院で後遺症の診断をしてもらってくれ」といわれて、最初の病院に連絡し回答待ちです。    うつ病についても後遺障害診断してもらえるのでしょうか。

    • 戦略法務 より:

      うつ病について、事故から2年程度経過してからの通院となっているので、交通事故との因果関係がはっきりとせず後遺障害には該当しないと思われます。

  5. 吉住 より:

    はじめまして。家族のことで御相談申し上げます。二年前、追突され以後、頸椎腰椎ねんざで通院中です。

    事故のストレスにより、鬱状態になり入院もしました。事故が原因との診断書も出ています。弁護士特約に入っておりますので、この度裁判に持ち込みたいと考えています。期間はどれくらいかかりますか。手足の痺れ、めまいが残っています。

    また、事故後すぐ腎炎腎盂炎になりましたが、事故と関係がある可能性があると考えてよいでしょうか。

    御教示お願いいたします。

    • 行政書士 笠原 仁 より:

      期間についてはご依頼の弁護士にご相談いただくもので、裁判を行わない私は回答をする立場ではございません。

      鬱、胃腸炎については、どの程度の交通事故に遭ってしまったか、また、既往歴はあったのかというところで判断されます。

  6. 柳澤邦彦 より:

    お世話になります。
    私は、32年間自営業を営んでおります。
    2年前の3月14日、横断歩道歩行中に事故に逢いまし た。(100-0の被害者です)
    ①被害者申請を自賠責に提出し、併合(頚椎・腰椎)で 14級を取得しました。
    ②その後【紛セン】にて示談は致しましたが、あまりに も示談額が少なすぎ(930万円)て困惑していまし たところ、免責証書の但し書きに【将来私に本件事故 を原因とする後遺障害等級14級を超える後遺障害が 新たに認定された場合には、それに関する損害賠償請 求権を留保し、別途協議する。】とありました。
     後遺障害診断書を書いて頂く前より首から上の症状が
     おもわしくなく、不定愁訴が頻発して起こっていま  す。並行して治療を受けていた接骨院の施術証明書に は、所謂自律神経失調症(バレリュー症候群)とあり ます。其の当時自律神経失調症についてもっと詳しく
     診察してもらっていれば良かったのですが、今となっ ては後の祭りになってしまいました。
     紛センでは「休業損害が実通院数」「外注費・消耗品 費・備品費・車両関係費(ガソリン等)・雑費等は一 切認めて頂けませんでした。理由は、「通院以外の日 は仕事が出来た筈」との事でした。
     事故年の決算書は収入0円、昨年の収入も0円。
     これでは大変な事になると思い、自賠責に対して14 級では納得行かない旨の【異議の申立】を行いました が結果は当初の通り14級でした。
     しかし、その理由を見ますと自律神経失調症について は触れていませんでした。
     現在は、自律神経が上手く機能しないために、廃業に 迫られていますが、これまでに抱えてきた借入金(総 額2000万円)の返済が不可能になってしまいま  す。
     今、考えていることは9級、7級、12級にランクア ップ出来れば大変助かります。
     どうかこの先の身の振り方をアドバイスして下さい。
          以上、長々と済みませんでした。         

    • 笠原 より:

      整骨院でバレリュー症候群とされていても、病院でバレリュー症候群と診断されていなければ自律神経に対する後遺障害の評価は不可能です。
      また、上位等級を獲得するには、いわゆる他覚所見が必要であり、予想ですが、今回は他覚所見に乏しいものとして14級が認定されたものと思われます。
      今から他覚所見を立証しても、それは遅きに失したというものであり、交通事故との因果関係が否定されると思われます。
      よってお伝え頂いている限りでは、上位等級の獲得は難しいと判断できます。