医師,医者,診断書etc。交通事故の後遺障害の等級を認定するなら専門家の行政書士がいる戦略法務行政書士事務所へご相談

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交通事故と医師~医師は知らない~

医師は知りません。交通事故の賠償問題を。

賠償問題とは、休業損害から過失、そして後遺障害について、医師は学校で習うことなく医師として現場で診察をおこなっています。

交通事故で医師が書く書類には、主に保険会社用経過診断書、医療照会回答書、後遺障害診断書の3つがあげられます。医師が医師として通常書く普通の診断書は、「頚椎捻挫 平成1月6日交通事故によって受傷。約2週間の治療を見込む」という簡単な内容なので、医療照会回答書や後遺障害診断書のように、予めきめられた象徴的な質問に答えるような形式には常に迷いが生じるようです。医師が迷った場合には「余計な事は書かない」という選択になるようで、その結果、回答欄が空欄になったり、「不明」「特になし」、勝手に「正常」などという回答になってしまいます。これは「立証できないものは認められない」という交通事故の原則には大いにマイナスになりうる事です。医師が医療照会回答書に書く内容に困ってしまい、損保会社の顧問医の経験がある医師に相談をする事もあります。

そこで、患者として、医師に対してあれこれ指示とも捉えられるお願いします。診断書等の内容について、その内容の道しるべを患者自身で行う必要があります。しかし、殆どの医師はプライドが高いので、診断書に口をはさむような事をすれば、怒ったり、態度が激変したり、「もう来なくていい」などとお客様(患者)に対する態度とは思えない行動を取り、協力をしてくれなくなります。

医師は自分の非を認めないので、その事を考慮しつつ、考え抜いた方法で等級が取れる診断書の作成の依頼を行わなければなりません。Aは無いと診断した医師に「実際にAはあったのだから”あった”と書いてください。」と真っ向から医師を否定しては、まず診断書は書いてくれないでしょう。(こういうと時は医療照会(質問形式)で誘導的に回答を得るのです)後遺障害診断書では、具体的に書いて頂きたい事を謙ってお願いをしなければなりません。

つまり、交通事故できちんとした行為障害の認定には、医師と意思疎通をする必要があるということです。


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