カルテの開示(診療録 の入手)

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カルテとは、医師が診察の時に患者の事について書き込みをしている用紙の事を言います。電子化されていてパソコンでカルテを打ち込む場合も有ります。

医師によって受傷の原因や自覚症状、患者の発言内容まで非常に細かく書く場合もあります。しかし、殆ど何も書かない、略語のみなど様々なカルテが存在します。後遺障害の等級を取る為にこのカルテのコピーを入手する必要が出た場合は、病院に対してカルテ開示を請求します。

診断書では不十分で、医師の診察を経時的に確認するにはカルテの開示が一番費用が掛かりません。例えば、いきなり診断書の作成とせずに、カルテを元に医療照会書を作成するなどして対応するのが良いケースがあります。

ただ、カルテの開示というのは一昔前では行われないのが一般的でした。カルテは病院のものという、この流れを受けて今でもカルテの開示に難色を示す病院もあります。しかし、今では情報の公開という考え方が進み、医師会も特別な事情がない限りカルテの開示は行うようにとしています。また、開示の手数料についても5000円、10000円ではなくコピー代などの実費程度に収めるようにと厚生労働省から通達が出ています。

カルテ開示の根拠となる法律

個人情報の保護に関する法律
個人情報保護条例
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律


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