逸失利益,休業損害etc。交通事故の後遺障害の等級を認定するなら専門家の行政書士がいる戦略法務行政書士事務所へご相談

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逸失利益と休業損害の関係について

逸失利益の主旨は「後遺障害が原因で発生する将来の減収分を補償します」というものです。これは、症状固定日以降の休業損害といいかえる事が出来ます。

となると、症状固定日までに休業損害が発生していない場合には逸失利益は発生しないと考える事も出来ます。

これは、任意保険会社と最終的な金額について話し合う示談交渉で逸失利益の金額を決める時には、頻繁に持ち出される事です。

「休業損害が発生していない事から逸失利益は限定的と考えられるので~~」などと言って喪失期間を短く設定したり、特には喪失率をも下げてきます。

後遺障害の等級が比較的低い場合には休業損害が発生していないときでも、交渉次第で満足の出来る逸失利益を得られる事が多いですが、等級が高くなればなるほど休業損害の発生の有無が被害者にとって重要になってきます。

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