逸失利益と休業損害の関係について

逸失利益の主旨は「後遺障害が原因で発生する将来の減収分を補償します」というものです。これは、症状固定日以降の休業損害といいかえる事が出来ます。

となると、症状固定日までに休業損害が発生していない場合には逸失利益は発生しないと考える事も出来ます。

これは、任意保険会社と最終的な金額について話し合う示談交渉で逸失利益の金額を決める時には、頻繁に持ち出される事です。

「休業損害が発生していない事から逸失利益は限定的と考えられるので~~」などと言って喪失期間を短く設定したり、特には喪失率をも下げてきます。

後遺障害の等級が比較的低い場合には休業損害が発生していないときでも、交渉次第で満足の出来る逸失利益を得られる事が多いですが、等級が高くなればなるほど休業損害の発生の有無が被害者にとって重要になってきます。

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  1. よしこ より:

    高次脳機能障害5級の今年大卒2010年交通事故です。

    • 戦略法務 より:

      それは大変な事故に遭われました。
      心よりお見舞い申し上げます。

  2. 鈴木とし子 より:

    初めて質問させていただきます。鈴木と申します。
    宜しくお願い致します。
    2月7日 停止中に追突事故に合いました。
    現在も整形外科に通っています。腰からお尻太腿の痛み、足先に痺れがあります。MRIで軽いヘルニアと言われ事故の衝撃により症状がでたとのことで、
    症状からして 椎間板ヘルニアが神経を圧迫しているとの事です。
    半年経つので、後遺障害の申請を考えています。
    主治医の先生に相談したところ、今月もしくは来月をメドに後遺障害の診断書書きますよと
    言って下さいました。
    最初のMRIでは 軽いヘルニアとの事でしたが、
    固定症状時にもう一度詳しく検査、MRIをお願いしたところ、答えはNoでした。
    先生は四月に撮っているから必要がない通院経過があるので問題ないとおっしゃっていました。

    また、後遺障害の結果がでるまで3、4ヶ月かかるともおっしゃっていました。
    自分なりに調べはしたのですが、結果が出るのは40日程では無いんでしょうか?
    ヘルニアの場合、神経を圧迫している画像が必要では無いんでしょうか?

    ここまで痛みなどあるし日常生活に支障があります。どの部分かどうなっているのか、神経を圧迫していると言うのなら、細かく検査もしたいんです。

    あまりひつこく言うと先生の機嫌を悪くさせてしまいそうで…少し困っています。

    通っている通院にはMRIが無いです。
    自ら別の病院で、固定症状時に別の病院で
    検査やMRIを受けに行っても可能ですか?

    可能であった場合は、その病院で後遺障害の診断書を記入してもらわないといけないんでしょうか?

    これまでの経過もありますし、出来れば
    現在通っている通院の先生に書いてはもらいたいです。
    自分の健康保険を使うのも構いません。

    自分の考えが間違っているのかどうかも
    分かりません。

    いくつも質問してしまって
    大変申し訳ありません…

    どうか宜しくお願い致します。

    現在、通っている

    • 戦略法務 より:

      MRIで神経圧迫所見は必要です。
      後遺障害上もMRIは2回は撮影しておきたいところで、医師が言っているのは14級ベースでの話です。
      つまるところ、書類と画像でそれが確認できるように準備を行うことができればよいのです。
      わらない時は専門家に依頼をするとよいです。

  3. 上山 より:

    初めまして、上山と申します。
    私は今年の3月1日に赤信号で停止中に追突事故にあい、首の痛みと痺れの為、現在まで整形外科のほうに通院しておりますが、最初のMRIの検査では軽いヘルニアの疑いがあると診断されたのですが、2回目の検査では症状が消えたのでそろそろ示談した方がいいんじゃないですか? と診察に行くたびに言われるようになりました。略~

    • 行政書士 笠原 より:

      目安としては半年で等級が取れるかどうかです。詳細は別途メールをさせて頂きました。