医師の作成する診断書や整骨院・接骨院の作成する施術証明書では、治療について「治癒・中止・継続」を選ぶところがあります。これは、通常月に1度病院から保険会社に治療費の請求とともに送付されているものです。
ここで「治癒」とされた場合、後遺障害の等級が取れない時があります。
例えば、頚椎捻挫や腰椎捻挫などで、保険会社から治療の打ち切りをされ11月30日に治癒とされたとします。しかし、症状が残っているので12月10日に後遺障害の診断を受けたとします。すると、『11月30日に「治癒」と判断される程度の症状であるから後遺障害には該当しない』と判断されてしまいます。医師は細かい事を考えず、保険会社からの治療費直接払いが終わったからという理由で「治癒」に印をつける場合があります。
書類審査だからこそ、こういった細かい部分が等級に影響を与えるのです。本来であれば、ここは「中止」とされるべきです。




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