後遺障害診断書の書き方は重要?

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後遺障害診断書書き方はどのくらい重要なのか。その内容によって、後遺障害の等級は変わるのか?

こういった質問に結論から答えると、「ケースバイケースです」という答えになります。

まず、後遺障害の申請で提出が必須で重要な書類を3つあげると、後遺障害診断書と経過診断書と診療報酬明細書です。(この他にも必要書類はあります)

後遺障害診断書と重要書類

後遺障害診断書は症状固定時に作成するものですが、経過診断書と診療報酬明細書とは、保険会社が病院に治療費を直接支払っている場合は、原則として毎月医療機関から保険会社に直接送付されています。一般的に被害者がこれを見る事はありません。

しかし、後遺障害の審査では、これら経過診断書と診療報酬明細書の書類は自賠責の調査事務所に提出され、後遺障害診断書と同じく等級を審査する上で、大変重要になっています。したがって、これらの保険会社等が持っている診断書や診療報酬明細書を確認しない状態で、後遺障害診断書の中身を作り上げたとしても出来あがった後遺障害診断書は、後遺障害で一番大切とも言える「一貫性と整合性」に欠ける書類となってしまい、等級に悪影響を与えることになります。(自賠責が行う書類審査で正しい等級の判断ができなくなる)

後遺障害診断書の書き方

経過診断書と診療報酬明細書の書き方が等級に与える影響度は、受傷の内容・症状によって異なるので「ケースバイケース」となりますが、後遺障害診断書の書き方は、書類上で確認できる受傷時から症状固定時までの経過を前提に作り上げていくのがベストです。つまり、良い後遺障害診断書を作成するには経過診断書と診療報酬明細書を確認する事が必要で、確認をしなければ後遺障害診断書のより良い書き方はわからないということです。

後遺障害診断書を作成する医師

後遺障害診断書は医師免許を持っている者であれば誰でも作成することができます。しかし、後遺障害の申請で必要とされる後遺障害診断書は、後遺障害診断書の内容に信ぴょう性を出すことができる医師です。

後遺障害診断書は殆どの場合、患者の症状に一番詳しい主治医という立場である医師によって作成される事になりますが、複数の病院に同時通院をしている場合、転院を繰り返し行なっている場合などは、その時々の状況に応じた臨機応変な対応が必要となります。もちろん、後遺障害診断書を複数枚(複数の医師に作成を依頼)作成することも有ります。

後遺障害診断書だけが重要ではない

確かに、後遺障害診断書の書き方は重要です。ただし、その作成は、経過診断書・診療報酬明細書も重要であることは説明しました。そして、さらにその他の自覚症状、検査画像(レントゲン、CT、MRI)、各検査結果などを総合的に考慮した上で、自賠責の考える後遺障害の認定基準と照らし合わせてつつ内容を考える必要があります。

例えば、経過診断書が極めて簡単に書かれていれば、それを補足する追加資料を作成し被害者請求の時に提出します。これは主に、後遺障害に重要な”一貫性”を説明するためです。

後遺障害は書類上だけでの審査なので、”書類による伝え方”つまり、診断書の書き方を誤ると、等級も誤ったものになります。後遺障害診断書に書かれる自覚症状ひとつ、その表現方法を間違えると等級が認定されないことも多いのです。

事故発生状況の説明

後遺障害の審査で重要な書類については、後遺障害診断書と経過診断書と診療報酬明細書の3つあると説明しました。

ここではさらに4つ目の重要な書類である事故発生状況報告書について簡単に触れておきます。

事故発生状況報告書とは。事故の発生状況を図と文章で説明するA4サイズの用紙です。主に過失の有無を判断するために必要ですが、後遺障害では「本当にこの事故発生状況でこの後遺障害は残存するのか?」といった事も考慮されます。

時には事故発生状況報告書に追加して数枚の「事故発生状況状況補足」を添付して後遺障害の申請を行います。事故の衝撃の強さや外力の伝わり方を書類にして、事故と残った症状(後遺症)との相当性を説明します。


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この記事「後遺障害診断書の書き方は重要?」の質問やコメント

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    • ジョーカー
    • 2013年 9月 08日

    自賠責保険会社への被害者請求(直接請求)の手段として郵送ではなく直に自賠責保険会社へ出向いての資料提出も可能でしょうか?

      • 戦略法務
      • 2013年 9月 11日

      行ったことはありませんが、パンフレットには郵送でのみ受け付けるとの記載もない事から可能だともいます。

    • ジョーカー
    • 2013年 9月 06日

    交通事故被害者ですがこの度自賠責保険会社へ後遺障害の事前認定を自ら請求(被害者請求)する形を取る予定です。そこで、入通院した病院からレントゲン写真を借り出し自分で送付するつもりですがレントゲン写真は初診&終診時のみの分でも平気かそれとも入通院時に撮影された全ての分を送付した方が無難又は有利でしょうか?又、レントゲン写真&診断書以外にも送付すべき材料は有りますか(必要ですか)?因みに自賠責の方で認定又は査定が済んだ後は(レントゲン写真等を)自宅か病院のどちらに返還されるのでしょうか?全く法律に疎い身なので何卒アドバイスの返答を宜しくお願いします!

      • 戦略法務
      • 2013年 9月 07日

      原則として最初と最後のレントゲンは必要です。途中のレントゲンはケースバイケースです。画像は被害者に返却されます。

      「レントゲン写真&診断書以外にも送付すべき材料」とのことですが、これについては被害者請求なので何でも提出することが出来ます。何を提出するかは案件ごとに異なります。

    • 人身事故
    • 2013年 8月 09日

    14級9号という等級認定という書類がきましたが。
    どうやれは級号を上げれますか?
    異議申し立てをしたほうがいいのですか?
    どうなるか教えて下さい!

      • 戦略法務
      • 2013年 8月 10日

      ご参考ください。

      https://www.ura-senryaku.com/muti-8-2677

      異議申し立ての可否については、「4級9号という等級認定という書類がきました」という事だけでは全く判断できません。

      • nikoniko
      • 2013年 8月 17日

      仕事で右手小指腱断絶と診断されシーネを90日使用するもDIP伸展不全で後遺障害残存見込みと診断書に記載されました。
      現在も第一関節がまがったままで30度??とDrにいわれたそうですが・・これは障害14級の7

      に該当しますか?
      自力ではまっすぐにはなりません・

        • 戦略法務
        • 2013年 8月 18日

        DIPが完全に動かないか、筋や腱の損傷が明らかであって自らの力では伸ばすことが出来ないものであれば、14級の7号に該当します。

    • S.K
    • 2012年 3月 30日

    去年息子がバイクで事故に遭い、顔面の頬骨辺りにキズが残りました。大きさは横2センチ、縦1センチで少し盛り上がり色も赤黒く変色しています。後遺症害の申請をしましたが認定されず、異議申し立てをしています。

      • 戦略法務
      • 2012年 4月 01日

      お知らせいただいた傷のサイズに該当する後遺障害の等級は存在しません。

    • 平井
    • 2012年 3月 29日

    去年の9月末に自転車と自動車との接触事故にあい、私は自転車だったのですがその際左足の内側の甲を筋肉辺りまで切ってしまい縫合しました。その時に神経も切断されたらしく足の麻痺や痺れがありました。足の縫合があったので形成外科を受診していたのですが2ヶ月後ぐらいに足首の痛みもひかず同病院の整形外科を受診しましたが炎症はあるがわからないということで様子見の状態が続きました。今年の2月になり受診した際に形成外科の先生に相談したところ症状固定の話があり保険会社から病院に用紙を送付してもらいましたが認定されるのかわかりません。現在もちょっと長く歩くと足首が痛くひどいときは歩けなくなるほどです。体重移動をしながら通常も歩いている状態です。もちろん正座などはかなり厳しいです。傷痕の辺りにはシャワーを浴びたらシャワーの水一滴一滴が当たる度に痛いときがあります。MRI等の科学的立証ができなくても認定されるのでしょうか?

      • 行政書士 笠原
      • 2012年 3月 31日

      現状では明らかに立証不足です。適正な等級が認定されないと思われます。症状固定前にいくつかの検査によって症状の裏付けをしなければなりません。神経内科なども考えたほうが良いです。

    • さと
    • 2012年 3月 27日

    23年9月に追突事故に遭い今月で症状固定となるので通院している整形では後遺障害の診断書を書くと言っています。頚椎捻挫で今現在、左手は痺れと握れない状態のままです。耳鼻科では嗅覚障害と味覚障害で後遺障害で診断書を書けると言われてます。しかし相手の保険会社の担当から自分で請求は無理じゃないかと言われました。請求に相手の保険会社の承認が居るのでしょうか?
    私が損保の仕事をしていた時には聞いた事がないです。
    何か制度が変わったのでしょうか?

      • 行政書士 笠原
      • 2012年 3月 27日

      損保会社の一括対応から被害者請求で後遺障害の申請を行うという流れは、ここ最近インターネットが普及するにつれて知られるようになってきました。今でもこれを知らない任意保険の担当者も存在します。制度というか、後遺障害の申請を本人で行うというのは自賠法16条に基づき昔からできた話です。特に制度が変わったという訳ではありません。

    • 小松
    • 2012年 3月 23日

    昨年の8月に10対0の事故にあい、それから、初めは首が痛く、それからしばらくすると腰が痛みだし、整形を受診すると3番と4番の腰椎が狭まっていて、骨折まではいきませんが、圧迫されて痛いとの事で、今月で治療を終えるしかなく、いつまでも相手の保険屋もみてくれないとの事でした。仕事は介護福祉士をしていて、コルセットはかかせず、今まで、整形外科とは、縁もなかったのに、事故以来、整形に毎日通院しています。保険屋は常にもういいでしょうみたいに言ってきてましたが、私も腹が立って、人の体をこんなにしておいて、そろそろなんてよく言えますねと、言い返しました。今も何もしなくても痛いですし、イスに長く座らないでくださいとも言われています、先生は後遺症の書類を書いてくださると言ってくれましたが、それが認められるかはわかりませんがとの事でした。本当に腹が立ちます。仕事がもしできなくなったらと思うと恐ろしいのです。

      • 行政書士 笠原
      • 2012年 3月 24日

      治療をしてもその効果が認められないか殆ど効果がない場合は、加害者による治療費の負担は終了し後遺症となります。この時を症状固定といいますが、以降については後遺障害の賠償金という形で補償が行われます。そのためには後遺障害の等級を取らなくてはなりませんが、等級を取るためには色々な方法があります。交通事故の後遺障害については当サイトで説明してありますのでご参考ください。うっかりしていると、等級が取れない(補償が行われない)事になります。

    • 勇気
    • 2012年 3月 20日

    九月に事故を起こしてから半年が経ちますが、それでも骨挫傷が治りません。
    整形外科も週に3回くらい行っています!
    肩も水平くらいしか上がらないのですが、後遺障害は、難しいでしょうか?

      • 行政書士 笠原
      • 2012年 3月 23日

      骨挫傷が治らないのか、それとも自覚症状が治らないのか、これをはっきりさせて骨挫傷以外の原因も探ってみてください。その結果、適切な治療をきちんと受けても残存した症状は後遺障害に該当します。

    • 勇気
    • 2012年 3月 19日

    先日、MRIを撮った結果、右肩骨挫傷との診断結果でした。
    骨挫傷で後遺障害を認定してもらえるのでしょうか⁇
    回答よろしくおねがいします。

      • 行政書士 笠原
      • 2012年 3月 20日

      骨挫傷だけをもって後遺障害が認定されることはりません。症状固定までの治療経過や症状の推移がが重要です。

    • 勇気
    • 2012年 1月 20日

    昨年九月に交通事故にあい首が頚椎捻挫で肩は打撲という診断を受けました。全治5日間と診断されましたが、全然治る気配がなく、肩に関しては上まであげることが出来なくなってしまいました。
    この場合後遺障害は二つ取るようなかたちになるのでしょうか?
    それとも級の高い方だけ申請するのかどちらなんですか?

      • 戦略法務
      • 2012年 1月 21日

      残った後遺障害は全て申請する事になります。仮に首が痛い、肩が上がらないとなればこの2つの申請をします。これが通常の手続きです。

    • 宮本
    • 2012年 1月 19日

    ー削除ー
    入院3カ月 通院1年2カ月目です。付き添い要す為!
    1.形成外科では、右耳欠損 外貌障害(女性の場合)
      入院当初 見込み診断書の内容が高エネルギー外   傷、頭部挫創、頸部挫創でした。
      右耳欠損し、現在代理の耳が主治医より必要な為義  肢を使用してます。
      1作年前退院前に、右腕裏の皮膚を右耳頬に移植し  た為、右腕裏に術後の線状痕あります。又右耳頬に  も術後の傷跡等、見栄えが良くなく、又頭部にも6  0針縫った傷後が、普段頭毛で隠れますが、良くみ  ると傷後があります。又、東京慈恵医大にて異物沈  着がありレーザー治療行いましたが、多少数ミリの  傷跡があります。
    質問ですが、後遺障害診断書作成依頼する時は、上記傷跡等主治医に申し出た方がよろしいですか?
    2.他 整形外科 頸部捻挫、腰痛 乗用車運転時 シートベルト不可の為、診断書常時携帯要す!
    3.耳鼻科では平成23年12月19日 症状固定です。突発性難聴 耳鳴り、眩暈、ふらつき 自覚症状あり オージオグラフ 付きにて後遺障害診断書入手済み
    4.脳外科 昨年末、眩暈、耳成り 自覚症状あり視野が正面のみとなり、検査しましたが異常無しです。低血圧ではないか?との事でした。又同じ症状ある可能性ありとの事でしたが、以上無しとの事です。
    5.精神科 適応障害、就労不可!単独行動不可 遠方なので2カ月毎に通院してますが、夜、部屋を点灯しないと就寝不可で眠剤服用しても、夕方迄就寝してしまいます!
    6.皮膚科 1昨年 耳鼻科にて突発性難聴で緊急再入院しまして主事医より、抗生剤による点滴治療しかないとの事でステロイドの点滴治療行いましたが 副作用で顔ににきびが多数できました。現在は略無くなつておりますが、、

    上記。形成外科 耳の決損で外貌障害が仮に7等級で認定された場合、他の線状痕数センチ、異物数ミリ、難聴(聴力無し)頭部の術後の傷跡等14等級が仮に2個或いは3個あつたばあい併合等級は繰上げにななないでしようか?8等級以上のものが無いと繰り上げ等級にはならないのでしようか?
    上記、御相談頂けますでしようか?

      • 行政書士 笠原
      • 2012年 1月 19日

      外貌醜状で7級となった場合は、14級が3個でも10個でも併合等級は7級のまま変わりません。7級以外には12級以上を取らなければ併合等級で6級以上になることはありません。つまり、外貌醜状以外では12級を目指す必要があります。

    • 水森
    • 2011年 11月 09日

    はじめまして、愛知県在住の水森と申します。
    本年6月後半に信号待ちの状態で停車中追突を受けました(乗用車同士)
    その後、首・腰・肩の痛みが確認されていたので通院し現在もリハビリ中です。
    経過は首・腰については痛みも緩和されましたが、肩(右の肩甲骨 特にしたの内側)だけはどうしても痛みがとれず凝り固まった状態です。
    診察も数回受初期の頃けレントゲン撮影をし、1ヶ月ほど前にMRも撮りました。
    医師には写真では損傷は見受けられないのでこのままリハビリしながら経過観察といわれています。
    私生活での支障は稼動範囲が極端に狭くなったわけでもないのですが支障としてはものすごく違和感があり痛みもあるのでイライラし、眠れません。
    本日、保険会社(任意・あいおい日生同和)と経過の話などをしましたが180日を目処に医師に後遺症害の診断書を作成してもらえるかご相談ください、との事でした。

    ご質問させていただきたいのは3点で
    私自身でも色々調べてみましたが、痺れ・コリ・痛みは自覚症状としてあるものの画像として認められないと後遺障害認定は困難でしょうか?
    痛みでイライラし眠れない部分の慰謝料や私が法人代表なので休業損害はでない旨言われましたが休まない訳にもいきません、そういった部分の慰謝料はどうなるでしょうか?
    私は愛知県ですが対応可能でしょうか?また後遺障害診断書についれサポートいただけますでしょうか?
    という点になります

    長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

    水森

      • 行政書士 笠原
      • 2011年 11月 10日

      このような症状は、いわゆる自覚症状のみで後遺症の認定をさせなければなりません。この場合、認定がされて14級となります。
      後遺障害診断書も重要ですが、そこに至るまでの通院加療の経過も重要です。画像に異常がない場合は、医学的に推定される状態に持っていく必要があります。

      慰謝料については、通院実績に対して支払われそれは、一定の基準を元にして支払われます。

      もちろん、愛知県でも、全国対応なので変わらないサポートが可能です。

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