交通事故に遭った場合、初診ではかならずレントゲン(X-P)の撮影を行います。
これは、受傷部位全てに行われます。つまり、症状があるところのレントゲン撮影は常識なのです。
例えば、症状固定の時に、「首と足首が痛い」と2部位の症状固定の診断を受けたとします。しかし、受傷当時に首のレントゲンは撮影していても、足首のレントゲンを撮影していなかったという事があったとします。すると、調査事務所は「レントゲンを撮影ししない程度の受傷」と考えて、後遺障害の等級を認定しません。
サイトでは何度も説明をしていますが、後遺障害診断書だけを完璧に作成しても駄目です。後遺障害の認定では、交通事故から全てを総合的に勘案して等級を決めるからです。
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