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後遺障害の等級審査は書類のみ!

自賠責保険を通じて行われた後遺障害の申請は、調査事務所というところで書面のみでの審査となります。例外は傷などの確認で面接をするだけです。

書類審査なので、書類が確実に作成されていなければ、正しい等級認定はありえません。調査事務所が「この部位のレントゲンを撮影して、こういった検査をしてください」などと親切に教えてくれる事はありません。こちらの書類が後遺障害の説明に足りなければ、そこでの認定が取れなくなるだけです。

国家試験を合格した医師でさえ、後遺障害診断書の書き方がわからず、傷病名と自覚症状を書くだけのお粗末な後遺障害診断書を作成してくる事を、私は何度も見てきました。 

医師が後遺障害の診断書の作成に苦慮するのであれば、はじめからこちらで作成のポイントを知らせればいいのです。後遺障害の等級獲得に必要な検査はこちらからお願いすればいいのです。

後遺障害の等級は後遺障害診断書のみで決定するものではなく、事故証明、経過診断書、診療報酬明細書、ときには物損の損害状況などを総合的に見て等級が決定されます。

そして、かっちりした書類で後遺障害の申請をするのです。

私は交通事故における後遺障害の正しい等級認定とは、考えられる中での最上位等級を獲得する事だと思っています。

近頃では、知識よりも経験がこの上位等級の獲得を可能にしています。

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“ 後遺障害の等級審査は書類のみ!”への6件のコメント

  1. キャロル より:

    初めまして。質問ですが、5か月前にバイクと車の交通事故にあい、最初は全治7日と言われたのですが、5か月たった今でも、電気治療しても違和感を感じます。先生には今のままだと通ってもあと1ヶ月ですね!っ言われたのですが、この場合でも後遺症認定されますか?!宜しくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      基本的に「違和感」では、後遺障害の等級には該当しません。書類上で、違和感と捉えられる事ができると、後遺障害は書類審査なので等級には至りません。

  2. マサヤ タナカ より:

    2週間前に追突事故にあい、首の鞭打ちと腰が痛いので入院しました。

    MRI 検査では3年間再発していなかった椎間板ヘルニアの兆候がみられるんですが、この様な場合でも
    後遺障害認定の対象になるんでしょうか?

    担当医は退院を言ってきていますが、とても良好な状態ではなので一時は自宅療養しようと思っていますのでその期間中に色々な検査は受けた方がいいんでしょうか?

    • 行政書士 笠原 仁 より:

      ヘルニア既往歴の治療や通院先、状態などにもよりますが、後遺障害の認定は可能と思われます。

      自宅療養も必要ですが、無通院期間を作るのは好ましくなく通院リハビリや検査が必要です。

  3. ヒノキ ノブヒロ より:

    昨年の11月中旬に追突事故に遭い、首の鞭打ちと膝が痛いので、水が溜まっていたので抜き、レントゲンをとってもらい、通院で電気治療を受けていましたが、半年たっても良くならないので精密検査をしてもらったところ、半月盤損傷、前十字靭帯損傷と言われました。
    このような場合でも、治療、手術、後遺症など認めてもらえるのでしょうか。半年通っていた先生は大丈夫だろうと言っているのですが・・・

    • 行政書士 笠原 仁 より:

      半年経過してから半月板損傷、前十字靱帯損傷が判明したとこのとですが、これが交通事故によって受傷したものでることが書類上で立証できれば、後遺症は認定されます。

      上記傷病が確認できるまでの通院、治療の経過が重要です。

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