後遺障害の「事故との相当因果関係」とは?

後遺障害の基本

後遺障害と認定される大前提の1つには、その残った症状に事故との因果関係がある事が必要です。認定基準では、後遺症が「自賠責の後遺障害」として認定されるには、「残った傷病と相当因果関係を有する」事が必要という決まりがあります。残った症状が交通事故での受傷によって生じたものであることが、事実から説明されていなければなりません。

事故との因果関係で問題になるのはざっくりいうと2つあります。

1、その傷病が外傷によるものか否か
2、外傷性であってもその事故によるものか否か

1の外傷性か否かについては、事故状況や受傷時の状態、治療内容とその経過・医師による所見、検査結果のよって総合的に判断されます。

2の外傷性であっても事故によるものかどうかは、診断の一貫性連続性によって判断されます。逆に言えば、途中から生じた症状や1か月以上症状の確認が出来ていない時は、「その間に何かあったのでは?」「症状が無くなったから確認されていないのでは?」という理由から因果関係は否定される事になります。もっとも、これには例外は存在します。

受傷から終診時まで一貫して絶えずその症状があれば事故によるものとして考えられます。そして、自賠責は受傷後しばらく経ってから新たな部位に症状が出た場合、相当期間が経過してから受f傷部位に新たな症状が出た場合、重篤化した場合に自賠責は原則としてそれらの残存症状を事故によって引き起こされたものと認めないことになります。こういった一貫性のない症状を後遺障害として評価させるためには、被害者(申請者)がその医学的な根拠を積極的に証明する必要があります。

事故との因果関係の例

例えば、ヘルニアでいえば、痛みやしびれが事故直後から症状固定まで有った事が確認できれば2はクリアします。しかし、ヘルニアの場合は1の特に検査結果の中でもMRIの経時的変化、つまり受傷後と以降を見比べて判断される事になります。

ブログ「相当因果関係と因果関係の違い

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  1. Junk より:

    令和2年7月28日当方原付直進、相手自動二輪右折の交通事故発生・当日の診断では、右上腕部に穴が開き内部組織まで達すする(当日縫合縫合)右上腕は痛みで肩より上は痛みで挙上不可・及び全身打撲。安静にするよう指示有。2週間弱の通院後、急速に改善する事は無いので月1回の通院で様子を見る事に。1ヶ月後の診察時に安静にしている右上腕を動かしてみるよう指示有。その1か月後の通院時に、全身の痛みは軽減している中で、ドアノブを回す時・鍋の内側を洗う時などに右手首に酷い痛みが発生する事を相談。「TFCC損傷の疑い事故から日数がけいかしているため日常生活時の磨製の可能性」診療録記載有り。その後主治医が上肢専門の部長医師に変更し、MRI検査の結果TFCC損傷確定。手術は成功したものの、痛みは現在も継続中。後遺障害申請も、日数が経過しているので非該当との事。
    異議申し立てで、主治医の意見書「一般的に手関節周囲に擦過傷、打撲傷などをともなわなくてもTFCC損傷にいたる可能性はある。受傷直後から痛みがあっても特に多発性外傷で他に強い痛みがあったりする場合にはあまり気にならないことがある。このため、ほかの打撲傷などは受傷後に徐々に改善してからTFCC損傷の症状を訴えることに矛盾はない・事故から2ヶ月強けいかしてからhじめて自覚症状を訴えたにしても本件事故により本件傷病が生じた可能性は十分にあるとの意見書も、日数が経過しているから不可。更に、保険会社の弁護士から、これ以上の支払い要求はに応じない。との連絡があり、新たな証拠が無いなら物損で処理していた本件事故を、警察に相談して人身事故に切り替え、再度捜査をやり直して、捜査関係資料で、警察・通院中の病院長共に本件事故でTFCC損傷を受賞した。という結論があり、簡易裁判所も本件事故でTFCC損傷を受賞した。という判決に至った。この資料に加え、他の裁判記録、医学書に基づいて説明した、「なぜ受傷直後にTFCC損傷の訴えができないのか」の合理的な理由説明も、日数が経過しているから医学的根拠に乏しいと一言で却下

    • 戦略法務 より:

      判決によりTFCC損傷と事故との因果関係を認めるものが出ていれば、その判決を基もとに自賠責に異議申し立てを行うと等級認定に至ります。
      自賠責の後遺障害と事故との相当因果関関係は、「受傷から一貫した症状の訴え」以外にも、「受傷機転」つまりどのようにして受傷したかという事も大切です。

      また、TFCC損傷は画像により、外傷性の有無が判断できる場合もあります。

  2. 星名新三郎 より:

    昨日の回答有り難うございます感謝しています。事故の衝撃で腰部狭窄症に影響与えてシビレ、痛み等が引き起こる事などは考えられませんか?医師は関係ない初期の狭窄だと言ってますレントゲンでは何も映らないので不安でmriは私しから要請し他の病院で受診し支払いも実費で払いました。
    後遺症の争点かと
    思います「事故前まで通院歴も痛みも体験していません。
    肩懲り目まい等はこの年まで経験有りません。

    • 戦略法務 より:

      もともと狭窄があったとしても、それが無症状で、事故がきっかけとなって症状が出ることはあります。凶作自体は事故とは関係なくとも、きっかけとしては十分あり得るものです。

  1. Junk より:

    令和2年7月28日当方原付直進、相手自動二輪右折の交通事故発生・当日の診断では、右上腕部に穴が開き内部組織まで達すする(当日縫合縫合)右上腕は痛みで肩より上は痛みで挙上不可・及び全身打撲。安静にするよう指示有。2週間弱の通院後、急速に改善する事は無いので月1回の通院で様子を見る事に。1ヶ月後の診察時に安静にしている右上腕を動かしてみるよう指示有。その1か月後の通院時に、全身の痛みは軽減している中で、ドアノブを回す時・鍋の内側を洗う時などに右手首に酷い痛みが発生する事を相談。「TFCC損傷の疑い事故から日数がけいかしているため日常生活時の磨製の可能性」診療録記載有り。その後主治医が上肢専門の部長医師に変更し、MRI検査の結果TFCC損傷確定。手術は成功したものの、痛みは現在も継続中。後遺障害申請も、日数が経過しているので非該当との事。
    異議申し立てで、主治医の意見書「一般的に手関節周囲に擦過傷、打撲傷などをともなわなくてもTFCC損傷にいたる可能性はある。受傷直後から痛みがあっても特に多発性外傷で他に強い痛みがあったりする場合にはあまり気にならないことがある。このため、ほかの打撲傷などは受傷後に徐々に改善してからTFCC損傷の症状を訴えることに矛盾はない・事故から2ヶ月強けいかしてからhじめて自覚症状を訴えたにしても本件事故により本件傷病が生じた可能性は十分にあるとの意見書も、日数が経過しているから不可。更に、保険会社の弁護士から、これ以上の支払い要求はに応じない。との連絡があり、新たな証拠が無いなら物損で処理していた本件事故を、警察に相談して人身事故に切り替え、再度捜査をやり直して、捜査関係資料で、警察・通院中の病院長共に本件事故でTFCC損傷を受賞した。という結論があり、簡易裁判所も本件事故でTFCC損傷を受賞した。という判決に至った。この資料に加え、他の裁判記録、医学書に基づいて説明した、「なぜ受傷直後にTFCC損傷の訴えができないのか」の合理的な理由説明も、日数が経過しているから医学的根拠に乏しいと一言で却下

    • 戦略法務 より:

      判決によりTFCC損傷と事故との因果関係を認めるものが出ていれば、その判決を基もとに自賠責に異議申し立てを行うと等級認定に至ります。
      自賠責の後遺障害と事故との相当因果関関係は、「受傷から一貫した症状の訴え」以外にも、「受傷機転」つまりどのようにして受傷したかという事も大切です。

      また、TFCC損傷は画像により、外傷性の有無が判断できる場合もあります。

  2. 星名新三郎 より:

    昨日の回答有り難うございます感謝しています。事故の衝撃で腰部狭窄症に影響与えてシビレ、痛み等が引き起こる事などは考えられませんか?医師は関係ない初期の狭窄だと言ってますレントゲンでは何も映らないので不安でmriは私しから要請し他の病院で受診し支払いも実費で払いました。
    後遺症の争点かと
    思います「事故前まで通院歴も痛みも体験していません。
    肩懲り目まい等はこの年まで経験有りません。

    • 戦略法務 より:

      もともと狭窄があったとしても、それが無症状で、事故がきっかけとなって症状が出ることはあります。凶作自体は事故とは関係なくとも、きっかけとしては十分あり得るものです。